○余市町青少年問題協議会条例

昭和29年7月1日

条例第12号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、余市町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 協議会は、会長及び委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。

3 学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第3条 会長は、町長をもって充てる。

2 協議会に副会長2人を置き、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する順序により、その職務を代理する。

(専門委員)

第4条 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(町長への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年11月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年5月14日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在職する委員は、第2条の規定にかかわらず、その任期は、なお、従前の例により在職するものとする。

(昭和47年2月28日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に在職する委員で余市町議会議員の委員は、改正後の条例により委嘱されたものとみなす。

(平成12年12月21日条例第36号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成26年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する委員の任期については、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

余市町青少年問題協議会条例

昭和29年7月1日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第12号
昭和31年11月26日 条例第11号
昭和43年5月14日 条例第17号
昭和47年2月28日 条例第3号
平成12年12月21日 条例第36号
平成26年3月31日 条例第5号