○余市町民生委員推薦会規則
平成11年10月1日
規則第15号
(目的)
第1条 余市町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(推薦会の組織)
第2条 推薦会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係ある者
(3) 当町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係ある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
3 推薦会に委員長1人、委員長職務代理者1人を置き、任期はそれぞれ3年とする。
(幹事及び書記)
第3条 推薦会に幹事1人、書記2人以内を置き、町の職員をもって充てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月18日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第27号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。