○余市町温水プール条例
平成14年6月17日
条例第16号
(設置)
第1条 町民の健康増進、体位体力の向上を図るため、余市町温水プール(以下「温水プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 温水プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 余市町温水プール
位置 余市町大川町9丁目3番地
(管理)
第3条 温水プールは、余市町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 温水プールに所長その他必要な職員を置くことができる。
(休館日)
第4条の2 温水プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、7月及び8月については、休館日を設けないものとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)の翌日(休日の翌日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときを除く。)
(2) 月曜日(月曜日が休日に当たるときはその翌日)
(3) 1月1日から3月31日まで及び12月31日
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、臨時にこれを変更し、又は別に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第4条の3 温水プールの開館時間(準備及び原状回復に要する時間を含む。)は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 平日 午後1時30分から午後8時30分まで(7月及び8月は、午後0時00分から午後8時30分まで)
(2) 土曜日 午前9時から午後8時30分まで
(3) 日曜日及び休日 午前9時から午後5時まで
(使用の許可)
第5条 温水プールを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。申請内容を変更しようとするときも同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、温水プールを使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあるとき。
(2) 建物又は設備その他物件を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他教育委員会が、管理上不適当と認めるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用許可の条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上必要と認めたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じても、教育委員会はその責めを負わない。
(使用料)
第8条 温水プールを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の返還)
第9条 既納の使用料は返還しない。ただし、教育委員会が使用者の責めに帰すことができない理由があると認めた場合は、この限りではない。
(使用料の減免)
第10条 教育委員会は、特別な事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた使用の目的以外に使用し、又はその権利の全部若しくは一部を転貸し、又は譲渡してはならない。
(特別設備等の許可)
第12条 使用者は、温水プールの使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、温水プールの使用が終わったとき又は第7条の規定により使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。
2 教育委員会は、使用者が前項の規定の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 使用者は、建物又は設備その他物件を損傷し、又は滅失したときは教育委員会の指示するところにより、損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生がやむを得ない理由があると教育委員会が認めた場合は、賠償を減額し、又は免除することができる。
(管理の代行)
第15条 教育委員会は、温水プールの管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に温水プールの管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定期間)
第16条 温水プールの指定管理者として指定する期間は、3年とする。ただし、再指定は妨げない。
(利用料金)
第17条 教育委員会は、適当と認めるときは、指定管理者に温水プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、温水プールを利用しようとする者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
(利用料金の減免)
第18条 指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。
(利用料金の還付)
第19条 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者が行う業務)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 教育委員会が必要と認める事業に関すること。
(2) 施設の利用の許可及び利用調整に関すること。
(3) 教育委員会の承認を得て、臨時に開館時間及び休館日を変更し、又は別に休館日を定めること。
(4) 利用料金に関する業務
(5) 施設及び附属設備等の維持管理及び修繕に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関して教育委員会が必要と認めること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第22条 指定管理者は、余市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年余市町条例第21号)及びこの条例並びにこの条例に基づく規則の規定に従い、温水プールの管理を行わなければならない。
(規則への委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成14年6月規則第68号で、同14年7月20日から施行)
(余市勤労者体育センター管理運営に関する条例の廃止)
2 余市勤労者体育センター管理運営に関する条例(昭和56年余市町条例第7号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(使用料に関する経過措置)
4 この条例の施行日前に、旧条例の規定により施行日以後の使用許可の申請をした者に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月12日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の余市町温水プール条例の規定による使用料は、平成19年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成19年4月23日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月24日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第8条、第17条関係)
余市町温水プール使用料
区分 | 単位 | 金額 | ||
個人使用 | 中学生以下 | 1回 | 60円 | |
高校生及び大学生 | 1回 | 180円 | ||
一般 | 1回 | 250円 | ||
専用使用 | 中学生以下 | 1コース1時間 | 250円 | |
高校生及び大学生 | 1コース1時間 | 620円 | ||
一般 | 1コース1時間 | 750円 | ||
回数券 | 中学生以下 | 1冊(6枚つづり) | 310円 | |
高校生及び大学生 | 1冊(6枚つづり) | 930円 | ||
一般 | 1冊(6枚つづり) | 1,200円 | ||
期間利用券 | 3か月券 | 中学生以下 | 1枚 | 1,200円 |
高校生及び大学生 | 1枚 | 3,700円 | ||
一般 | 1枚 | 5,000円 | ||
6か月券 | 中学生以下 | 1枚 | 2,000円 | |
高校生及び大学生 | 1枚 | 6,000円 | ||
一般 | 1枚 | 8,000円 | ||
9か月券 | 中学生以下 | 1枚 | 2,500円 | |
高校生及び大学生 | 1枚 | 7,500円 | ||
一般 | 1枚 | 10,000円 |
備考
1 1回とは、入館から退館までをいう。
2 町内に住所を有する個人以外の者が使用する場合の個人使用、回数券及び期間利用券の使用料は、区分ごとの金額に応じ、それぞれ100分の150を乗じて得た額とする。この場合において、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
3 専用使用とは、1コースを5人以上の者が貸切使用することをいう。
4 専用使用で使用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを1時間とみなす。
5 専用使用をする場合は、次に掲げる額を合算して得た額を徴収する。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
(1) 1コース1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額
(2) 専用使用をする人数に個人使用の金額を乗じて得た額
(3) 町内に住所を有する個人及び町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前各号の額に100分の50を乗じて得た額
6 回数券及び期間利用券による使用は、個人使用の場合に限る。