○余市水産博物館条例

昭和44年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 歴史、民俗、産業等に関する資料を収集し、保管し、展示して広域住民の利用に供し、学術及び文化の発展に寄与するため、本町は、次のとおり博物館を設置する。

名称

位置

余市水産博物館

余市郡余市町入舟町21番地9

(施設)

第2条 この条例において「博物館」とは、次の各号に掲げる施設の総体をいう。

(1) 本館

(2) 附属施設

(3) 野外施設

(事務及び事業)

第3条 博物館は、次の事務及び事業を行う。

(1) 歴史、民俗、産業(特に水産に関するもの)等に関する資料(実物、標本、模写、模型、文献、図表、写真、フィルム、レコード等。以下「博物館資料」という。)を収集し、保管し及び展示すること。

(2) 博物館資料に係る電磁的記録を作成し、公開すること。

(3) 博物館資料に関する専門的技術的な調査研究を行うこと。

(4) 博物館資料に関する案内書、解説書、目録、年報、調査研究の報告書その他必要と認める各種印刷物の作成並びに頒布を行うこと。

(5) 博物館資料の公開及び利用について必要な説明、助言、指導等を行うこと。

(6) 必要に応じて博物館資料に関する講演、講習、映写、研究会等を開くこと。

(7) 学芸員その他の博物館の事業に従事する人材の養成及び研修を行うこと。

(8) 学校、公民館等の教育文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。

(9) その他博物館として必要と認める事務及び事業を行うこと。

(入館の制限)

第4条 博物館を利用する者が、次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めたとき。

(2) 保護者を伴わない幼少者

(3) 建物又は陳列品をき損するおそれがあるとき。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物等を携帯するとき。

(5) その他職員の指示に従わないとき。

(入館料)

第5条 博物館に入館しようとする者は、別表に定める入館料を支払わなければならない。ただし、教育長において特別の事情があると認めたときはこれを減免することができる。

2 特別展、講演会等特別の催しを開く場合は、その期間に限り、前項の規定にかかわらず教育長の定める入館料を徴収することができる。

(賠償)

第6条 入館者及び博物館の利用者は、資料、施設及び備品その他をき損し、又は亡失したときは、これを賠償しなければならない。

(職員)

第7条 博物館に館長のほか必要な職員を置く。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、博物館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年5月30日条例第20号)

この条例は、昭和47年6月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第9号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年7月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年10月26日条例第23号)

この条例は、平成7年4月1日より施行する。

(令和4年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例に規定する使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条第1項関係)

区分

大人

高校生以下(未就学児除く)

個人

300円

100円

団体

240円

80円

共通入場券

960円

320円

(1) 団体とは、20名以上とする。

(2) 「共通入場券」で入場できる施設は、余市水産博物館、史跡旧余市福原漁場、重要文化財旧下ヨイチ運上家、史跡フゴッペ洞窟とする。

余市水産博物館条例

昭和44年3月28日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年3月28日 条例第10号
昭和47年5月30日 条例第20号
昭和50年3月25日 条例第5号
昭和55年3月28日 条例第9号
昭和58年7月14日 条例第18号
平成6年10月26日 条例第23号
令和4年3月1日 条例第1号
令和5年3月24日 条例第8号