○史跡フゴッペ洞窟管理条例施行規則
平成6年11月18日
教育委員会規則第2号
史跡フゴッペ洞窟管理条例施行規則(昭和48年余市町教育委員会規則第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、史跡フゴッペ洞窟(以下「フゴッペ洞窟」という。)管理条例(平成6年余市町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開洞時間)
第2条 フゴッペ洞窟の開洞時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、時間を延長又は短縮することができる。
(休洞日)
第3条 フゴッペ洞窟の休洞日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要と認めたときは臨時に休洞又は開洞することができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 1月1日から4月上旬まで及び12月中旬から12月31日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日の翌日
(入洞料の減免)
第4条 条例第6条に規定する入洞料の減免を受けようとする者は、様式により教育長の承認を得るものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日より施行する。
附則(平成14年9月24日教育委員会規則第23号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成19年11月26日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
様式(省略)