○余市町視聴覚ライブラリー運営委員会規程
昭和41年6月23日
教育委員会規程第3号
(設置)
第1条 余市町教育委員会に、余市町視聴覚ライブラリー運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、余市町視聴覚ライブラリーの円滑、かつ、効率的な運営を図るため協議し教育長の諮問に応ずる。
(委員の選任)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、6名とし教育長が委嘱する。
(委員長、副委員長)
第4条 委員会に、委員長1名副委員長1名を置く。
2 委員長、副委員長は委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長は、委員の任期による。
4 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
第5条 委員の任期は、2年とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(所管事項)
第6条 委員会は、次に掲げる事件を審議する。
(1) 視聴覚教材教具の整備充実に関すること。
(2) 視聴覚教材教具の貸出に関すること。
(3) 試写会、研究会、講習会等の開催に関すること。
(4) 調査研究及び作成に関すること。
(5) その他、余市町視聴覚ライブラリー運営上必要とする事項
(専門委員)
第7条 委員会に、専門的な意見を聴取する機関として、専門委員を置く。
2 専門委員は、委員会の推せんにより教育長が決定する。ただし、任期は2年とする。
(専門委員の任務)
第8条 専門委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 講入教材の選定に関する事項
(2) 学校教育教材の利用研究に関する事項
(3) 社会教育教材の利用研究に関する事項
(委員会の招集)
第9条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、教育長の要請に基づくほか、委員長が招集するときは予め教育長と協議しなければならない。
(専門委員の招集及び運営)
第10条 専門委員の招集は、委員長が招集し、会議の議長は委員長がこれに当たる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月5日教育委員会規程第3号)
この規程は、公布の日より施行する。
附則(昭和53年5月17日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。