○余市町図書館協議会運営規則
平成3年3月22日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、余市町図書館条例(平成3年余市町条例第2号)第4条の規定により設置された余市町図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長等)
第2条 協議会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は会務を掌理し、協議会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第3条 協議会の会議は委員長が召集する。
2 協議会の会議は、半数以上の出席委員をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、余市町図書館において処理する。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。