○余市町図書館協議会運営規則

平成3年3月22日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、余市町図書館条例(平成3年余市町条例第2号)第4条の規定により設置された余市町図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長等)

第2条 協議会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。

2 委員長は会務を掌理し、協議会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第3条 協議会の会議は委員長が召集する。

2 協議会の会議は、半数以上の出席委員をもって成立し、議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、余市町図書館において処理する。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

余市町図書館協議会運営規則

平成3年3月22日 教育委員会規則第2号

(平成3年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成3年3月22日 教育委員会規則第2号