○余市町民会館使用規則
昭和54年3月30日
教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、余市町民会館設置条例(昭和54年余市町条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用申込)
第2条 余市町民会館(以下「会館」という。)を使用する者は、3日前までに使用許可申請書(第1号様式)を提出しなければならない。
2 会館の附属設備及び備付物件を、使用しようとする者は、その旨使用許可申請書に記載し、許可を受けるものとする。
3 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免承認申請書を使用許可申請書と同時に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第3条 条例第9条の規定により、相当の理由があると認めるものは、次のとおりとする。
(1) 余市町及び余市町教育委員会の主催又は共催による、社会教育、青少年健全育成並びに社会福祉を目的とする諸団体及び文化団体がその目的のため開催する各種会合、レクリエーシヨン、展示会、発表会など。
(2) 官公署が公用のため及びPTA並びに区会の関係者が会の目的のため無料で開催する諸会合及び映画会並びに演劇会
(3) その他、館長が特に必要があると認める場合
2 館長は条例第9条の規定による承認をしたときは、使用料減免承認書を使用許可書と同時に交付する。
(使用の取消申請)
第8条 会館の使用許可を受けた者が、使用を取消しようとする場合は、使用取消申請書(第5号様式)を館長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第9条 条例第10条ただし書の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、使用料返還申請書(第6号様式)を館長に提出しなければならない。
(立入の制限)
第10条 館長は、次の各号の一に該当するものに対し、会館への立入を禁止することができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められるもの、又はこれらに相当すると認められる物品、動物の類を携行するもの
(2) その他会館の管理上支障があると認められるもの
(職員の立入り)
第11条 使用者は、職員の職務上の立入りを拒むことはできない。
(使用前後の届出)
第12条 使用者は、会館の使用の前後に、担当職員又は管理人に届け出て点検を受けなければならない。
(使用期間)
第13条 会館及び附属設備並びに備付物件の使用期間は3日以内とする。ただし館長において必要と認めたときは、使用期間を延長することができる。
(公印)
第13条の2 会館の文書等に用いる公印は、次のとおりとする。
(1) 余市町民会館長の印
2 公印の様式は別表2のとおりとする。
(開館及び閉館)
第14条 会館の開館及び閉館の時刻は次のとおりとする。ただし必要がある場合には、館長はその時刻を変更することができる。
(1) 開館 午前9時
(2) 閉館 午後9時
(休館日)
第15条 会館の休館日は次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは臨時に休館し、また、休館日において臨時に開館することができる。
(1) 1月1日から1月5日まで及び12月31日
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月12日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月21日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(平成14年6月19日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年9月24日教育委員会規則第23号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の規則に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成21年2月25日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日以後の使用に係るものについて適用する。
別表、様式(省略)