○余市町中央公民館運営審議会々議規則
昭和54年6月12日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町中央公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の議事手続き、その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(役員の設置)
第2条 審議会に、会長及び副会長各1名を置き、その選出は委員の互選とする。
(運営)
第3条 会長は審議会を主宰する。
2 副会長は会長をたすけ、会長事故あるとき又は欠けたときはその職務を行う。
(召集)
第4条 審議会の会議は、会長が召集する。
(定数)
第5条 審議会の会議は、委員の半数以上の出席をもって成立する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、定例及び臨時会とする。
2 定例会は2月、5月、9月、12月とし、臨時会は委員の3分の1以上のもの又は公民館長から要請のあったとき召集する。
(雑則)
第7条 関係職員は、会議に出席して意見を述べ助言をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。