○余市町中央公民館設置条例

昭和54年3月12日

条例第2号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、本町に中央公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 中央公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 余市町中央公民館(以下「公民館」という。)

位置 余市町大川町4丁目143番地13

(分館)

第3条 公民館に分館を置く。

2 分館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 余市町中央公民館分館

位置 余市町富沢町5丁目13番地

(職員)

第4条 公民館に館長のほか必要な職員を置く。

(公民館運営審議会)

第5条 社会教育法第29条第1項の規定により、公民館に余市町中央公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

3 審議会の委員の定数は、12人とする。

4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 教育委員会は、特別の事情があるときは任期中であっても審議会の委員を解嘱することができる。

(使用の許可)

第6条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請事項を変更しようとするときは、教育委員会の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第8条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは第6条の許可について使用の制限その他必要な条件を付することができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合は使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 社会教育法第23条の規定に反すると認めるとき。

(使用の停止又は取消)

第9条 使用者が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第10条 公民館の使用料は別表により徴収する。

2 公民館の附属設備及び備付物件の使用料は、別に規則で定める。

3 使用料は、許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は、公用又は公益事業のため公民館を使用するときで、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第12条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消又は変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第9条第3号の規定により、使用を停止し、又は許可を取消したとき。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 余市町公民館条例(昭和37年余市町条例第43号)は廃止する。

(昭和57年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年7月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料に関する規定は、平成21年4月1日(以下「適用日」という。)以後の使用に係る使用料に適用し、この条例の施行の日から適用日前までの使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年2月3日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例に規定する使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 施行日前に申請、申込み等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。

別表(第10条第1項関係)

余市町中央公民館使用料

区分

1時間当たりの金額

大講堂

2,800円

講堂

1,600円

固定席室

710円

舞台

990円

楽屋

250円

101 老人婦人研修室

270円

102 老人婦人研修室

350円

201 青年一般成人研修室

380円

202 青年一般成人研修室

380円

203 視聴覚絵画研修室

330円

205 調理講習室

800円

206 婦人児童研修室

350円

301 会議室

1,200円

302 会議室

420円

303 会議室

640円

控室

150円

1階展示ホール

290円

2階展示ホール

240円

3階展示ホール

240円

備考

1 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間も含めるものとする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

3 使用料は、次に掲げる額を合算して得た額とする。この場合において、合算して得た額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 1時間当たりの金額に使用時間数を乗じて得た額

(2) 町内に住所を有する個人又は町内に主たる事務所をおく団体等以外のものが使用する場合は、前号で得た額に100分の50を乗じて得た額

(3) 暖房を使用する場合は、第1号で得た額に100分の30を乗じて得た額

余市町中央公民館設置条例

昭和54年3月12日 条例第2号

(令和4年10月1日施行)