○余市町社会教育委員の会議運営に関する規則

昭和41年4月23日

教育委員会規則第1号

(委員長及び副委員長)

第1条 余市町社会教育委員の会議(以下「委員会」という。)には、委員長及び副委員長各1名を置き、その選出は委員の互選とする。

(運営)

第2条 委員長は、委員会を主宰する。

副委員長は、委員長をたすけ、委員長事故あるとき又は欠けたときはその職務を行う。

(招集)

第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。

(委員会)

第4条 委員会は、定例及び臨時とする。

定例は年4回招集する。臨時は必要ある場合これを招集する。

(専門部会)

第5条 委員会が必要と認めたときは、専門部会をもつことができる。

(雑則)

第6条 関係職員は、委員会に出席して、意見を述べ助言をすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

余市町社会教育委員の会議運営に関する規則

昭和41年4月23日 教育委員会規則第1号

(昭和41年4月23日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和41年4月23日 教育委員会規則第1号