○余市町社会教育委員の会議運営に関する規則
昭和41年4月23日
教育委員会規則第1号
(委員長及び副委員長)
第1条 余市町社会教育委員の会議(以下「委員会」という。)には、委員長及び副委員長各1名を置き、その選出は委員の互選とする。
(運営)
第2条 委員長は、委員会を主宰する。
副委員長は、委員長をたすけ、委員長事故あるとき又は欠けたときはその職務を行う。
(招集)
第3条 委員会は、委員長がこれを招集する。
(委員会)
第4条 委員会は、定例及び臨時とする。
定例は年4回招集する。臨時は必要ある場合これを招集する。
(専門部会)
第5条 委員会が必要と認めたときは、専門部会をもつことができる。
(雑則)
第6条 関係職員は、委員会に出席して、意見を述べ助言をすることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。