○余市町社会教育委員設置条例

昭和40年10月8日

条例第21号

(社会教育委員の設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定により余市町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(定数)

第3条 委員の定数は、13人とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別な事情があるときは任期中であっても委員を解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

余市町社会教育委員設置条例

昭和40年10月8日 条例第21号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和40年10月8日 条例第21号
平成26年3月31日 条例第4号