○学校職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和28年9月10日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき学校職員の懲戒の手続及び効果に関し定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「学校職員」とは小学校、中学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭並びに事務職員及びその他職員をいう。
(懲戒の手続)
第3条 懲戒処分はその旨を記載した書面を当該学校職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第4条 減給は1月以上6月以下の範囲内で、給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、余市町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年余市町条例第1号)第14条に規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第5条 停職の期間は1月以上6月以下とする。
2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。
3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。
(刑事事件係属中の懲戒)
第6条 懲戒に付せらるべき事件が裁判所に係属する間においても教育委員会は同一事件について適宜懲戒処分とすることができる。
(この条例の実施に関する必要事項)
第7条 この条例の実施に関し必要な事項は教育委員会が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日より適用する。
2 この条例施行の際現に減給又は停職中の学校職員の取扱については、なお従前の例による。
附則(平成14年6月17日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。