○余市町立学校部分林設定条例
昭和24年10月13日
条例第21号
(趣旨)
第1条 余市町立学校において部分林設定の方法により学校林を造成する場合は、この条例の定めるところによる。
(部分林の設定)
第2条 部分林の設定は町長が土地所有者と国有林野法及び国有林野部分林規則による契約を締結してこれを行う。
(収益分収の割合)
第3条 部分林の収益分収の割合は前条の契約によりこれを定める。
(収益)
第4条 部分林の分収による収益は町の収入とする。
(収入の運用)
第5条 前条の規定による収入はこれを挙げて学校林を造成した学校経費に充てるものとする。
(委任)
第6条 この条例施行のため必要な事項は町長が別にこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から之を適用する。