○余市町就学義務施行規則
昭和54年1月12日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第1条、第5条から第10条まで(第6条の2を除く。)、第12条第1項、第20条、第21条、第22条、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)第42条(第55条において準用する場合を含む。)及び学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第23条(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定並びに学校教育法施行令及び学校保健法施行令の一部を改正する政令(昭和53年政令第310号)附則第3項及び第13項の規定に基づき、余市町の義務教育の就学に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 就学予定者 施行令第5条第1項の就学予定者をいう。
(2) 保護者 法第22条第1項の保護者をいう。
(3) 学齢児童 法第23条の学齢児童をいう。
(4) 学齢生徒 法第39条第2項の学齢生徒をいう。
(5) 児童生徒等 施行令第4条の児童生徒等をいう。
(6) 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者 視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)で、その障害が施行令第22条の3の表各項に規定する程度の者をいう。
(入学期日等の通知、学校の指定)
第4条 施行令第5条第1項の通知は、学齢児童生徒就学通知書(第3号様式)をもってしなければならない。
2 施行令第5条第2項の規定による当該就学予定者の就学すべき小学校又は中学校の指定は別表第(1)の余市町立小中学校通学区域を基準として行う。
(1) 就学予定者、新たに学齢簿に記載された児童生徒等(視覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、病弱者及び余市町の設置する小学校又は中学校に在学する者を除く。)及び施行令第6条の2第2項又は第10条の通知を受けた学齢児童又は学齢生徒についての通知、学齢児童生徒就学通知書(第5号様式)
3 第1項の申立について相当と認めないときは、教育委員会は保護者に対し、その旨を通知しなければならない。
(区域外就学等)
第8条 施行令第9条第1項の届出は、区域外就学等届出書(第11号様式)をもってしなければならない。
2 施行令第9条第2項の協議は、区域外就学承諾協議書(第12号様式)をもってしなければならない。
第9条 他の市町村に住所を有する児童生徒等のうち視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者以外の者を余市町の設置する小学校又は中学校に就学させようとするときは、保護者は区域外就学願出書(第13号様式)をもって教育委員会に願い出なければならない。
第10条 施行令第10条の通知は、区域外就学学齢児童生徒退学通知書(第16号様式)をもってしなければならない。
(視覚障害者等についての通知)
第11条 施行令第12条第1項の通知は、視覚障害者等通知書(第17号様式)をもってしなければならない。
(督促等)
第12条 施行令第20条の通知は、学齢児童生徒出席不良通知書(第18号様式)をもってしなければならない。
第13条 施行令第21条の督促は、学齢児童生徒出席督促書(第19号様式)をもってしなければならない。
2 法第23条(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、同第22条第1項又は第39条第1項の義務を猶予し、又は免除するときは教育委員会は保護者に対し、就学義務猶予免除通知書(第21号様式)をもって通知しなければならない。
3 法第22条第1項又は第39条第1項の義務を猶予し、又は免除したときは、教育委員会は当該学齢児童又は学齢生徒の就学すべき小学校、中学校又は特別支援学校の校長に対し就学義務猶予免除通知書(第22号様式)をもって通知しなければならない。
(事由の消滅による就学)
第15条 法第22条第1項又は第39条第1項の義務を猶予され、又は免除された場合において当該猶予又は免除に係る事由がなくなったときは、保護者は遅滞なく就学義務猶予免除事由消滅届出書(第23号様式)に、教育委員会の指定する医師その他の者の証明書等その事情を証する書類を添えて教育委員会に届け出なければならない。
(全課程修了者の通知)
第16条 施行令第22条の通知は、全課程修了者通知書(第24号様式)をもってしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この教育委員会規則は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
(規則の廃止)
3 余市町立小中学校通学区域規則(昭和30年余市町教育委員会規則第5号)は、余市町就学義務施行規則適用の日からこれを廃止する。
附則(昭和57年2月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年2月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日より施行する。
附則(昭和61年1月18日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成7年11月17日教育委員会規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に在学している児童生徒は、第4条第2項別表(1)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、住所の異動等により通学区域に変更を生じたときは、改正後の規則を適用する。
附則(平成11年3月18日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月23日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月20日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(施行のための準備行為)
2 就学に関する手続きその他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
別表、様式(省略)