○余市町教育委員会事務局職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則

平成2年6月20日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和35年余市町条例第3号)第10条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 事務局職員の勤務時間及び休日休暇については、余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(昭和38年余市町規則第3号)を準用する。ただし、学校に勤務する職員の勤務時間及び休日休暇については、余市町立学校管理規則(平成14年余市町教育委員会規則第2号)の定めによるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月19日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

余市町教育委員会事務局職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則

平成2年6月20日 教育委員会規則第2号

(平成14年6月19日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成2年6月20日 教育委員会規則第2号
平成14年6月19日 教育委員会規則第9号