○余市町学校週5日制対策地域活動指導者設置に関する規則
平成7年8月18日
教育委員会規則第2号
(設置)
第1条 学校週5日制の拡大に対応し、児童生徒の主体性や創造性を育む地域活動の充実を図るため、余市町教育委員会(以下「委員会」という。)に学校週5日制対策地域活動指導者(以下「地域活動指導者」という。)を置く。
(職務)
第2条 地域活動指導者は、学校週5日制の拡大に伴う次に掲げる事務を行う。
(1) 児童生徒の地域活動の場や機会に係る情報収集提供に関すること。
(2) 児童生徒の地域活動プログラムの企画・研究に関すること。
(3) 児童生徒の地域活動や家庭教育に係る活動相談・指導、助言に関すること。
(4) 関係機関、団体との連携強化に関すること。
(定数)
第3条 地域活動指導者の定数は1名とし、教育一般について豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。
(任期)
第4条 地域活動指導者の任期は1年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の地域活動指導者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 地域活動指導者は、再任することができる。
(解任)
第5条 前条の規定にかかわらず特別の事由があるときは、地域活動指導者を免ずることができる。
(服務)
第6条 地域活動指導者は、非常勤の職員とする。
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成7年9月1日から施行する。