○事務委任規則
昭和27年11月4日
教育委員会規則第4号
(除外事項)
第1条 教育委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定める。
(2) 学校、公民館及び図書館の設置及び廃止を決定する。
(3) 1件10万円を超える教育財産の取得を申し出ること。
(4) 道費負担教職員の懲戒及び道費負担教育職員たる校長の任免その他の進退について内申すること。
(5) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定める。
(6) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。
(7) 道費負担教職員以外の校長、公民館長の任免を行うこと。
(8) 削除
(9) 学校、公民館及び図書館の敷地を選定すること。
(10) 1件10万円以上の工事の計画を策定すること。
(11) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(13) 社会教育委員、公民館運営審議委員を委嘱すること。
(14) 校長、教員その他の教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 学令児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(16) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関する報告を決定すること。
(専決)
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず委任された事務について、重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に係らしめる事ができる。
(委任)
第3条 教育長は、教育委員会から、事務委任された事項のうち、中央公民館、町民会館の使用に係る許認可事務については、公民館長に委任するものとする。ただし、重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を得るものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月5日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月12日教育委員会規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日より施行する。
附則(平成29年5月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。