○余市町教育委員会傍聴人規則
昭和27年11月4日
教育委員会規則第3号
(許可)
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(不許可)
第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴に不適当と認める者
(禁止事項)
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席をはなれること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 帽子をかぶること。
(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
(退場)
第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場をしなければならない。
(遵守義務)
第5条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月5日教育委員会規則第1号)
この規則は、昭和31年10月1日より施行する。
附則(平成14年6月19日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。