○余市町教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月4日

教育委員会規則第3号

(許可)

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。

(不許可)

第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物を携帯している者

(3) 前2号のほか、教育長において傍聴に不適当と認める者

(禁止事項)

第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席をはなれること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第4条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場をしなければならない。

(遵守義務)

第5条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和31年12月5日教育委員会規則第1号)

この規則は、昭和31年10月1日より施行する。

(平成14年6月19日教育委員会規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年5月25日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

余市町教育委員会傍聴人規則

昭和27年11月4日 教育委員会規則第3号

(平成29年5月25日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和27年11月4日 教育委員会規則第3号
昭和31年12月5日 教育委員会規則第1号
平成14年6月19日 教育委員会規則第7号
平成29年5月25日 教育委員会規則第1号