○余市町教育委員会公告式規則
昭和27年11月4日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。
(規則等の交付)
第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名押印するものとする。
3 規則等の公布は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示してこれを行う。
(施行)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年12月5日教育委員会規則第3号)
この規則は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(平成14年6月19日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長の任期中においては、改正後の規定は適用せず、なお従前の例による。