○余市町税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和37年4月30日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条及び第231条の3の規定により別に定めるものを除き、分担金、使用料、手数料及び過料その他の町税以外の収入金(以下「収入金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(書類の交付)

第2条 町長は、収入金を徴収しようとするときは、納入通知書を納付義務者に交付する。

(督促)

第3条 納付義務者が納期限までに収入金を完納しないときは、町長は納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促をしなければならない。

2 前項の督促状により指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して14日以内とする。

(督促手数料又は延滞金の徴収等)

第4条 前条に係る督促手数料又は延滞金の徴収等については、余市町税条例(昭和37年余市町条例第6号)の例による。

(延滞金の減免)

第5条 延滞金の納付義務者が次の各号の一に該当するときは、町長は延滞金を減免することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失したとき。

(2) 納付義務者の責によらない事由により収入金の納付が遅延したとき。

(3) その他収入金を納付しなかったことについてやむをえない事由があると認められるとき。

(滞納処分)

第6条 収入金のうち分担金、過料又は法律で定める使用料その他の町税以外の収入金につき第3条の規定により督促を受けた納付義務者がその指定期限までに当該収入金及び延滞金を納付しない場合においては、町長は滞納処分に着手しなければならない。

2 前項の滞納処分は、地方税法(昭和25年法律第226号)の例により行うものとする。

(公示送達)

第7条 書類の送達を受けるべき者がその住所、居所、事務所若しくは事業所において書類の受領を拒んだとき又は、その者の住所、居所、事務所及び事業所が不明であるときは、書類の要旨を公告し、公告の初日から7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなす。

(過料)

第8条 詐欺その他の不正行為によって収入金のうち分担金、使用料、及び地方自治法第227条第1項の手数料の徴収を免かれた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(規則への委任)

第9条 この条例施行について必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に納期限を経過している者で条例第3条の規定により督促状を受けた者についての延滞金は、この条例施行の日の翌日から納付の日までの日数に応じ第5条に定める方法により計算した額とする。

3 諸収入金督促手数料徴収並びに滞納処分執行条例は廃止する。

(昭和43年3月6日条例第1号)

1 この条例は、昭和43年3月15日から施行する。

2 この条例施行の際現に納期限を経過しているもので、改正前の条例第3条の規定により督促状を受けた者の延滞金については、この条例の施行にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年3月8日条例第3号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の余市町税外諸収入金の徴収に関する条例第4条の規定は、平成3年度分以後の税外諸収入金に係る督促手数料及び延滞金から適用し、平成2年度分までの税外諸収入金に係る督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

(平成12年3月6日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(余市町税外諸収入金の徴収に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

余市町税外諸収入金の徴収に関する条例

昭和37年4月30日 条例第19号

(平成12年4月1日施行)