○余市町営住宅敷金基金運用規則

昭和53年1月30日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町営住宅敷金基金条例(昭和43年余市町条例第7号)第4条に規定する基金に属する現金の繰入運用(一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することをいう。以下「繰入運用」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金の所管)

第2条 基金に関する事務は、総務部財政課が行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、関係課に行わせることができる。

(運用の範囲)

第3条 基金は、次の各号に掲げる事業に運用することができる。

(1) 町営住宅の共同施設の設置事業を行うこと。

(2) 町営住宅の環境整備を行うこと。

(3) 町営住宅の用地を取得すること。

(基金の運用条件)

第4条 繰入運用の限度額は、基金の総額から500万円を減じた額とする。

2 繰入運用による償還は、元金均等年賦償還とし、償還期日を毎年3月25日とする。

3 繰入運用の期間は、据置期間を含め10年以内とする。

4 繰入運用の利息は年6.5%以内とし、経過期間の日数に応じて計算した額とする。

5 財政上必要があるときは、第2項から前項までの規定にかかわらず、据置期間及び償還期限の短縮若しくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。

(基金台帳)

第5条 基金の現状を明らかにするため基金台帳(第1号様式)を備えなければならない。

(準用規定)

第6条 この規則に定めるもののほか、基金の管理運用に関する事務については余市町財務規則(令和3年余市町規則第1号)の例による。

この規則は、昭和53年2月1日から施行する。

(昭和56年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第14号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成13年4月27日規則第20号)

この規則は、平成13年5月1日から施行する。

(平成16年12月13日規則第15号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

画像

余市町営住宅敷金基金運用規則

昭和53年1月30日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
昭和53年1月30日 規則第1号
昭和56年1月12日 規則第1号
昭和61年3月1日 規則第2号
平成2年6月30日 規則第14号
平成13年4月27日 規則第20号
平成16年12月13日 規則第15号
令和3年4月1日 規則第1号