○余市町営住宅敷金基金条例

昭和43年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 余市町営住宅条例(平成9年条例第18号)第18条に規定する町営住宅の敷金(以下「住宅敷金」という。)の管理運用を図るため、余市町営住宅敷金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、住宅敷金及び運用益金の総額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、住宅敷金の管理に支障のない範囲で、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(運用益金の使用)

第6条 前条の規定により基金に繰り入れた運用益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、共同施設の整備に要する費用に充てる等町営住宅入居者の共同の利便を図るための費用に充てるものとする。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和48年9月29日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月24日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年10月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町営住宅敷金基金条例

昭和43年3月29日 条例第7号

(平成16年10月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第7号
昭和48年9月29日 条例第27号
昭和53年6月27日 条例第21号
昭和55年12月18日 条例第21号
昭和61年2月24日 条例第2号
平成9年12月19日 条例第21号
平成14年6月17日 条例第18号
平成16年10月29日 条例第10号