○余市町災害見舞金基金条例

平成16年10月29日

条例第12号

(設置)

第1条 風水害及びその他の災害により被害を受けた町民に対し支給する災害見舞金の支給に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、余市町災害見舞金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

2 基金は、予算で定めるところにより積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(災害見舞金の支給)

第4条 災害見舞金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年9月8日から適用する。

余市町災害見舞金基金条例

平成16年10月29日 条例第12号

(平成16年10月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
平成16年10月29日 条例第12号