○余市町介護給付費準備基金条例
平成13年3月7日
条例第4号
(設置)
第1条 余市町介護保険事業の健全かつ円滑な運営を図るため、余市町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(使用)
第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用するものとする。
(1) 保険給付に要する費用の不足額に充てるとき。
(2) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。
(3) その他財源上やむを得ない費用の不足額に充てるとき。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。