○余市町社会福祉施設等建設基金条例
昭和59年3月9日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、余市町社会福祉施設等の建設、整備及び助成に要する経費の財源に充てるため、余市町社会福祉施設等建設基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金は、予算で定めるところにより積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(使用)
第4条 基金は、余市町社会福祉施設等の建設、整備及び助成に要する経費に使用するものとする。
2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。