○余市町教育施設建設整備基金条例

平成18年9月14日

条例第25号

(設置)

第1条 教育施設の建設及び整備に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、余市町教育施設建設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金は、予算で定めるところにより積み立てるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(使用)

第4条 基金は、教育施設の建設及び整備をするための経費に使用するものとする。

2 前項の規定により基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月2日から施行する。

(余市町義務教育施設整備基金条例の廃止)

2 余市町義務教育施設整備基金条例(平成14年余市町条例第45号)は、廃止する。

余市町教育施設建設整備基金条例

平成18年9月14日 条例第25号

(平成18年10月2日施行)