○余市町財政調整基金条例

昭和49年3月27日

条例第13号

(設置)

第1条 地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第1項及び第7条第1項の規定に基づき、災害対策の財源その他緊急を要し、又は必要やむを得ない財政需要に応ずる財源に充てるため、余市町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(基金の処分)

第3条 基金は、次の各号に掲げる場合に処分するものとする。

(1) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった建設事業の経費、その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) その他町長が特に必要と認める地方財政法第4条の4の規定による経費の財源に充てるとき。

(基金の使用)

第4条 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出する。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他、確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処分)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

余市町財政調整基金条例

昭和49年3月27日 条例第13号

(平成16年3月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約、財産
沿革情報
昭和49年3月27日 条例第13号
平成14年6月17日 条例第18号
平成16年3月25日 条例第2号