○余市町職員等退職手当負担金基金条例
平成12年3月8日
条例第10号
(設置)
第1条 余市町職員等の退職手当特別負担金の支払額を確保するため、余市町職員等退職手当負担金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(使用)
第4条 基金は、次に掲げる場合に限り使用するものとする。
(1) 余市町職員に支給される勧奨退職及び定年退職による退職手当と普通退職手当相当額との差額(以下「退職手当特別負担金」という。)として北海道市町村職員退職手当組合に対する負担金の財源に充てるとき。
(2) 一部事務組合職員の退職手当特別負担金のうち、余市町が負担する負担金の財源に充てるとき。
2 前項の規定により基金を使用する場合には、その金額を一般会計の歳入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月17日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。