○余市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年8月24日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、余市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年余市町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 条例第1条の2に規定する指定管理者の公募は、余市町役場前掲示場、町広報誌又は町ホームページへの掲載その他適当な方法により行うものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者
(5) 指定管理者の指定を委託とみなした場合に、法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者
(6) 集団的に、若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又はこれらの者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者
(7) 国税及び地方税を滞納している者
2 前項に定めるもののほか申請の資格に関して必要な事項は、町長等が別に定める。
2 条例第2条第4号に規定する経営状況を説明する書類とは、次のとおりとする。
(1) 前事業年度の収支(損益)計算書又はこれらに相当する書類(既に財産的取引活動をしている団体に限る。)
(2) 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類(作成している団体に限る。)
(3) 現事業年度の収支予算書及び事業計画書(既に財産的取引活動をしている団体及び新たに指定管理者になろうとする施設の業務以外の事業を開始する団体に限る。)
(4) 団体の事業報告書を作成している場合は、当該報告書
(5) その他町長等が必要と認める書類
3 条例第2条第5号に規定する町長等が特に必要と認めた書類は、次のとおりとする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類するもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 非法人にあっては、団体の代表者の身分証明書
(4) 指定管理者の募集に係る申請資格に関する申立書(第2号様式)
(5) 国税及び地方税の納税証明書(募集開始日以降に交付されたもの)又は納税義務がない旨及びその理由を記載した申立書(第2号様式)
(6) 団体の役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(7) 前各号に定めるもののほか、施設ごとに町長等が必要と認める書類
(公募によらない指定管理者の候補者の選定)
第5条 条例第3条の3第2項の協議は、公募によらないで指定管理者の候補者として選考しようとする出資団体等に対して条例第2条に規定する申請書(添付することが必要な書類を含む。)の提出を求めて行うものとする。
(指定結果の通知)
第6条 町長等は、条例第3条の4第1項の規定により指定管理者を指定したときは、速やかに当該指定管理者に指定管理者指定通知書(第3号様式)により通知するものとする。
2 町長等は、指定管理者の指定をしなかったときは、速やかに指定しなかった団体に指定管理者不指定通知書(第4号様式)により通知するものとする。
(指定結果の告示)
第7条 条例第3条の4第2項で定める告示をしなければならない事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 管理を行わせる施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者の名称
(3) 指定管理者が行う管理業務の範囲
(4) 管理を行わせる期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認めた事項
(選定委員会の設置)
第8条 指定管理者の候補者の選定を公平かつ適正に行うため、余市町公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 町長等は、指定管理者の候補者の選定にあたっては、あらかじめ、選定委員会の意見を聴くものとする。
(選定委員会の組織)
第9条 選定委員会は、9人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる人数の範囲内で、町長がその都度期間を定め任命し、又は委嘱する。
(1) 町の職員 6人以内
(2) 知識経験者 3人以内
(委員長及び副委員長)
第10条 選定委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(審議)
第12条 選定委員会は、余市町の公の施設に係る指定管理者の候補者の選定について審議し、町長に意見を述べるものとする。
(関係職員の出席等)
第13条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第14条 選定委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長等が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月14日規則第44号)
この規則は、平成22年12月14日から施行する。
附則(令和3年9月24日規則第28号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。