○余市町財政状況の公表に関する条例
昭和41年4月18日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
(財政状況の公表内容)
第3条 毎年5月に行う財政状況の公表においては、前年の10月1日から翌年の3月31日までの間における次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 住民の負担の概況
(4) 公営事業の経理の状況
(5) その他財政に関する事項
2 毎年11月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況を公表しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、余市町公報に登載してこれを行う。
2 何人も財政状況の公表の日から6か月間、前項の関係書類の閲覧を請求することができる。
3 前項に規定する閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和23年余市町条例第21号)は廃止する。