○余市町職員被服貸与規則

昭和38年2月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 職員の被服の貸与については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(職員の範囲及び品目等)

第2条 被服を貸与する職員の範囲並びに貸与する被服の費目、数量、貸与期間は別表のとおりとする。

(貸与)

第3条 被服は、予算の範囲内で備え付けこれを貸与する。

(維持)

第4条 被服の貸与を受けた職員は正常な勤務の状態においてこれを着用し維持保全するとともに、その補修は自己の負担においてこれを行うものとする。ただし、町長が止むを得ない特別の理由があると認めた場合は町において行うことができる。

(管理)

第5条 被服の貸与を受けた職員は貸与被服を町長の許可なくみだりに他人に使用させ、又は譲渡、交換、処分等をしてはならない。

(弁償)

第6条 被服の貸与を受けた職員は貸与被服を亡失、破損、又は汚損をしたときはその実費を弁償しなければならない。ただし、町長が止むを得ない特別の理由によるものと認めた場合はこの限りでない。

(返納及び再貸与)

第7条 被服の貸与を受けた職員は被服の貸与期間が満了したとき、又は被服の破損、汚損が自己の責任によらないと町長が認め、かつ使用に堪えない場合はこれを返納し、再貸与を受けることができる。

2 被服の貸与を受けた職員が貸与被服の亡失が自己の責任によらないと町長が認めたときは再貸与を受けることができる。

第8条 被服の貸与を受けた職員が退職、死亡、休職等により、その職務を行わなくなったときは、直ちに被服を返納しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に職員に貸与している被服については、この規則により貸与したものとみなす。

(昭和47年5月1日規則第6の1号)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和48年3月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。

(昭和48年11月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月8日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年4月28日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年7月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月28日規則第2号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)


品目

事務服

ジヤージ

作業衣

白衣

防寒衣及防寒下着

防寒靴

布前掛

ゴム前掛

ゴム長靴

三角頭巾

摘要

職員の範囲


夏季用

冬季用

夏季用

冬季用

白衣

予防衣

品名

貸与期間

女子職員

(学校勤務町費職員及び地公法発令職員を含む)

1

1












事務服

2年

公務補

(学校勤務町費職員を含む)





1







1


作業衣

2年

ゴム長靴

2年

給食調理員

(非常勤職員を含む)






1





1

1

2

白衣

1年

ゴム長靴

1年

ゴム前掛

1年

三角頭巾

1年

保健師






2








白衣

1年

衛生係員







2







予防衣

1年

道路除雪業務担当職員

(地公法発令職員を含む)








1

1





防寒衣及び防寒下着

2年

防寒靴

2年

ボイラー技術員





1









作業衣

1年

火葬業務従事者





2









作業衣

2年

工事現場監督員等





1







1


作業衣

1年

ゴム長靴

1年

保育所保育士



1

1






2




ジャージ

2年

布前掛

2年

保育所調理員







3



3

2


2

予防衣

2年

布前掛

2年

ゴム前掛

2年

三角頭巾

2年

町税等徴収担当職員








1






防寒衣

2年

余市町職員被服貸与規則

昭和38年2月22日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和38年2月22日 規則第4号
昭和47年5月1日 規則第6号の1
昭和48年3月10日 規則第2号
昭和48年11月30日 規則第24号
昭和51年6月8日 規則第10号
昭和54年4月28日 規則第6号
昭和54年7月19日 規則第8号
昭和63年12月21日 規則第15号
平成14年2月28日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第11号