○平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給に関する規則

平成19年3月26日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 平成19年改正条例 余市町職員給与条例の一部を改正する条例(平成19年余市町条例第13号)をいう。

(2) 切替日 平成19年4月1日をいう。

(3) 基準級 切替日の前日において、その者が属していた職務の級(平成19年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成19年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(4) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(7) 再任用職員異動 地公法第28条の4第1項又は同法第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条第1項及び第2項の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職種への異動をいう。

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となったものをいう。

(平成19年改正条例附則第7項の規則で定める職員)

第3条 平成19年改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に育児休業条例第11条に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」をいう。)を始めた職員

(4) 切替日以降に再任用職員異動をした職員

(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号俸を決定された職員

(平成19年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成19年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成19年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級)に降格したものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、余市町職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年余市町規則第22号)による改正前の初任給等規則(以下「改正前の規則」という。)第20条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第29条又は余市町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例(平成19年余市町条例第15号)による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第22条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額

(4) 再任用職員異動をした場合 平成19年改正条例による改正前の余市町職員給与条例別表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(5) 町長の承認を得てその号俸を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

(平成19年改正条例附則第9項の規定による俸給の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成19年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成19年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同附則第9項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第37号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

平成19年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給に関する規則

平成19年3月26日 規則第23号

(平成22年6月30日施行)