○証人等の費用弁償に関する条例

昭和44年12月22日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

第3条 旅費は日当、宿泊料、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃とし、その額は別表相当額とする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住宅から最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 第1条に規定する者以外の者で、町機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前条第2項の規定を準用する。

(補則)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和61年3月11日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年12月14日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の証人等の費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

町内

町外

甲地方

乙地方

金額

37円

1,100円

2,200円

10,900円

9,800円

備考 甲地方とは市をいい、乙地方とはそれ以外をいう。

証人等の費用弁償に関する条例

昭和44年12月22日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和44年12月22日 条例第29号
昭和46年3月25日 条例第9号
昭和61年3月11日 条例第4号
昭和63年12月14日 条例第15号
平成13年4月1日 条例第12号
平成28年3月25日 条例第10号