○余市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和34年3月26日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定に基づき、余市町議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第1条の2 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員(以下「議長等」という。)に支給する議員報酬月額は別表第1のとおりとする。

(議員報酬の日割計算)

第2条 議長等が、月の途中においてその職に就いたとき又はその職を離れたときは、前条の規定にかかわらず、その月の現日数を基礎として日割りによって計算した額の議員報酬を支給する。

2 前項の規定により議員報酬を支給する場合において、次条の規定により減額されているときは、減額後の議員報酬額をもって日割計算するものとする。

(議員報酬の減額)

第3条 議長等が、議員活動ができない期間が6か月を超えたときは、第1条の2の規定にかかわらず議員報酬を減額する。ただし、議員活動ができない事由が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 北海道町村議会議員公務災害補償等組合が認める公務災害による療養

(2) その他議長が特に認めたもの

2 議員活動ができない期間は、余市町議会会議規則(昭和62年余市町議会規則第1号)第2条第2項に規定する届出を要する事由が生じた日の翌日を初日として算定するものとする。

3 議員報酬を減額する期間は、議員活動ができない期間が6か月又は12か月を経過した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその月)から議員活動ができることとなった日の属する月(その日が月の初日であるときはその月の前月)までとする。ただし、議員活動ができない期間が6か月又は12か月を経過した日と議員活動ができることとなった日が同じ月に属するときの議員報酬を減額する期間は、その月の翌月までとする。

4 前項の期間に減額する額は、別表第2に定める期間の区分に応じ同表に定める減額の割合を別表第1に定める議員報酬月額に乗じて得た額とする。

(議員報酬の支給日)

第4条 議員報酬は、その月分を毎月21日にこれを支給する。

2 前項の支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 前項の規定にかかわらず特別の事情があるときは、別に支給日を定めることができる。

(費用弁償)

第5条 議長等が公務のため本町の区域外に旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は別表第1のとおりとする。

3 前項に定めるもののほか、議長等に支給する旅費については余市町職員の旅費及びその支給方法に関する条例(昭和41年余市町条例第7号)による。

(期末手当)

第6条 議長等で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれに在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職又は死亡若しくは議会の解散により議員の職を離れた者についても、同様とする。

2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の222.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、議員の任期満了の日又は議会の解散により任期が終了した日に在職した議員で当該任期満了又は議会の解散による一般選挙により再び議員となったものの受ける期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議員の職にあったものとみなす。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、基準日において議長等が受けるべき議員報酬月額と当該議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額との合計額とする。

4 この条例の規定による期末手当の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(規則への委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り第5条の規定による期末手当のほかに、昭和49年4月27日(以下「基準日」という。)に在職する議長、副議長、常任委員長及び議員に対して基準日から起算して10日を超えない範囲内において期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、第1条の報酬月額に100分の30を乗じて得た額とする。

4 前項の規定による期末手当の支給については余市町職員給与条例による。

5 平成17年度に限り、第6条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の190」と、「100分の230」とあるのは「100分の210」とする。

6 平成18年度及び平成19年度に限り、第6条第2項中「100分の210」とあるのは「100分の182.5」と、「100分の230」とあるのは「100分の202.5」とする。

7 平成20年度及び平成21年度に限り、第6条第2項中「100分の212.5」とあるのは「100分の185」と、「100分の232.5」とあるのは「100分の205」とする。

8 議員報酬月額は、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に限り、第1条の2の規定にかかわらず、議長にあっては280,000円、副議長にあっては226,000円、常任委員長及び議会運営委員長にあっては210,000円及び議員にあっては195,000円とする。

9 特例期間に限り、第6条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

10 議員報酬月額は、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に限り、第1条の2の規定にかかわらず、議長にあっては280,000円、副議長にあっては226,000円、常任委員長及び議会運営委員長にあっては210,000円並びに議員にあっては195,000円とする。

11 平成22年度に限り、第6条第2項中「100分の192.5」とあるのは「100分の185」と、「100分の217.5」とあるのは「100分の205」とする。

12 平成22年度から平成23年度までの間における第6条第3項に規定する議員報酬月額は、第10項の規定により定められた額とし、第6条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

13 議員報酬月額は、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に限り、第1条の2の規定にかかわらず、議長にあっては280,000円、副議長にあっては226,000円、常任委員長及び議会運営委員長にあっては210,000円並びに議員にあっては195,000円とする。

14 平成24年度から平成25年度までの間における第6条第3項に規定する議員報酬月額は、前項の規定により定められた額とし、第6条第3項中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。

(昭和34年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年12月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年5月9日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年7月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。

(昭和36年12月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年12月1日から適用する。

(昭和37年3月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年12月28日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日より適用する。

(昭和40年12月28日条例第25号)

この条例の施行期日は規則で定める。

(昭和40年12月規則第12号で、同40年12月28日から施行)

(昭和42年3月18日条例第15号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年3月25日条例第20号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年12月20日条例第21号)

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年12月22日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和46年12月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年10月19日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、執務日1日についての費用弁償及び常任委員長の報酬の支給に関する規定は、昭和48年10月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和49年5月4日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第5条第1項及び第2項の規定については、昭和49年9月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和51年11月29日条例第27号)

この条例は、昭和51年12月1日から施行する。

(昭和52年11月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年11月24日条例第23号)

この条例は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の余市町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年8月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月26日条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月20日条例第12号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和61年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和62年3月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年9月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月14日条例第13号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月13日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成元年12月規則第22号で、同元年12月22日から施行)

2 改正後の余市町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の余市町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年4月25日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の余市町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後のこの条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年12月12日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年12月規則第25号で、同2年12月22日から施行)

2 改正後の余市町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の余市町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年5月8日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月12日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年12月規則第15号で、同3年12月25日から施行)

2 改正後の余市町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の余市町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年3月31日条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日条例第2号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年12月20日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の余市町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の余市町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(期末手当に関する経過措置)

4 平成5年度に限り、第5条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

(平成6年3月25日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月13日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の余市町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正前の余市町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(期末手当に関する経過措置)

4 平成6年度に限り、第5条第2項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。

(平成9年3月26日条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成11年度に限り、第5条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(平成12年11月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月14日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成13年度に限り、第5条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」に、「100分の210」とあるのは「100分の215」とする。

(平成14年3月27日条例第11号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月13日条例第49号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第25号)

この条例は、平成15年8月19日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第30号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月28日条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月11日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成19年度に限り、附則第6項中「100分の202.5」とあるのは「100分の207.5」とする。

(平成20年3月21日条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年2月18日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月22日条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月24日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第6条第2項中「100分の207.5」とあるのは、「100分の215」とする。

(平成27年6月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月7日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成27年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成27年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第6条第2項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の217.5」とする。

(期末手当の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月13日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(平成28年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成28年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第6条第2項中「100分の217.5」とあるのは、「100分の222.5」とする。

(平成29年12月14日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(平成29年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成29年12月に支給する期末手当に限り、改正後の条例第6条第2項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の227.5」とする。

(平成30年12月13日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成30年12月に支給する期末手当に限り、改正後の余市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項中「100分の220」とあるのは、「100分の227.5」とする。

(令和元年12月12日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 令和元年12月に支給する期末手当に限り、改正後の余市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の225」とする。

(令和2年11月9日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当に限り、改正後の余市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項中「100分の220」とあるのは、「100分の217.5」とする。

(令和4年5月30日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の余市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に220分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和4年12月13日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。

(令和4年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 令和4年12月に支給する期末手当に限り、改正後の余市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項中「100分の217.5」とあるのは、「100分の222.5」とする。

(令和5年12月12日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 令和5年12月に支給する期末手当に限り、改正後の余市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第6条第2項中「100分の222.5」とあるのは、「100分の227.5」とする。

別表第1(第1条の2・第5条第2項関係)

区分

議員報酬月額

費用弁償

執務日1日につき

旅費の額

議長

290,000円

1,500円

余市町特別職の職員の給与及び旅費並びにその支給方法に関する条例第3条の規定による相当額

副議長

235,000円

1,500円

同上

常任委員長

217,000円

1,500円

同上

議会運営委員長

議員

20万円

1,500円

同上

別表第2(第3条第4項関係)

議員活動ができない期間

減額の割合

6か月を超え12か月まで

100分の25

12か月を超えたとき

100分の50

余市町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和34年3月26日 条例第8号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬、費用弁償
沿革情報
昭和34年3月26日 条例第8号
昭和34年6月29日 条例第16号
昭和35年4月1日 条例第8号
昭和35年12月24日 条例第44号
昭和36年5月9日 条例第5号
昭和36年7月28日 条例第14号
昭和36年12月20日 条例第22号
昭和37年3月27日 条例第11号
昭和37年12月28日 条例第38号
昭和39年12月22日 条例第35号
昭和40年12月28日 条例第25号
昭和42年3月18日 条例第15号
昭和42年3月25日 条例第20号
昭和43年12月20日 条例第21号
昭和44年12月22日 条例第36号
昭和45年12月25日 条例第25号
昭和46年12月23日 条例第26号
昭和47年3月23日 条例第6号
昭和48年10月19日 条例第32号
昭和49年5月4日 条例第17号
昭和49年12月17日 条例第33号
昭和51年3月24日 条例第4号
昭和51年10月7日 条例第26号
昭和51年11月29日 条例第27号
昭和52年11月28日 条例第19号
昭和53年11月24日 条例第23号
昭和54年12月22日 条例第23号
昭和55年8月25日 条例第17号
昭和57年3月26日 条例第10号
昭和59年6月20日 条例第12号
昭和61年9月26日 条例第23号
昭和62年3月27日 条例第4号
昭和63年9月19日 条例第10号
昭和63年12月14日 条例第13号
平成元年12月13日 条例第14号
平成2年4月25日 条例第6号
平成2年12月12日 条例第19号
平成3年5月8日 条例第12号
平成3年12月12日 条例第17号
平成4年3月31日 条例第9号
平成5年3月26日 条例第2号
平成5年12月20日 条例第12号
平成6年3月25日 条例第7号
平成6年12月13日 条例第27号
平成9年3月26日 条例第6号
平成9年12月19日 条例第22号
平成11年12月17日 条例第12号
平成12年11月22日 条例第29号
平成13年12月14日 条例第24号
平成14年3月27日 条例第11号
平成14年12月13日 条例第49号
平成15年6月20日 条例第25号
平成15年11月27日 条例第30号
平成17年3月28日 条例第17号
平成18年3月27日 条例第14号
平成19年12月11日 条例第35号
平成20年3月21日 条例第13号
平成20年9月16日 条例第19号
平成22年2月18日 条例第5号
平成23年2月22日 条例第4号
平成24年2月24日 条例第7号
平成26年12月11日 条例第12号
平成27年6月25日 条例第29号
平成28年3月7日 条例第3号
平成28年12月13日 条例第27号
平成29年12月14日 条例第22号
平成30年12月13日 条例第22号
令和元年12月12日 条例第14号
令和2年11月9日 条例第22号
令和4年5月30日 条例第11号
令和4年12月13日 条例第20号
令和5年12月12日 条例第32号