○余市町職員衛生委員会規程
平成7年12月25日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、余市町職員安全衛生管理規則(平成7年余市町規則第26号)第11条第2項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関するもの。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、正副総括安全衛生管理者及び委員8名をもって組織する。
2 委員は、職員のうちから町長が任命する。
3 委員の半数は、余市町職員労働組合の推薦に基づき、任命しなければならない。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(議長)
第4条 議長は、総括安全衛生管理者の職にあるものをもって充てる。
2 議長は委員会を総括する。
3 議長に事故あるときは、副総括安全衛生管理者がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、議長が必要と認めるときに招集する。
(議事)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会は、必要に応じ関係職員の出席を求め、意見等を聴取し又は資料を提出させることができる。
(結果報告等)
第7条 議長は、委員会終了後速やかに町長にその結果を報告し又は意見を具申しなければならない。
(記録)
第8条 次に掲げる事項は、記録し3年間保存しなければならない。
(1) 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
(2) 前項に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
(委員会の庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総務課人事厚生係において処理する。
附則
この規程は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。