○余市町職員安全衛生管理規則
平成7年12月25日
規則第26号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生体制(第5条―第11条)
第3章 健康診断(第12条―第17条)
第4章 療養及び出勤等の手続き(第18条―第21条)
第5章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康の確保について、必要な事項を定めるものとする。
(町長の責務)
第2条 町長は、法第3条の規定に基づき職員の安全と健康を確保するための措置を講ずるものとする。
(所属長の責務)
第3条 所属長(部、課及び課に相当する組織の長。以下「所属長」という。)は、その管理に属する職員の職場における安全と健康の確保に努めるとともに、総括安全衛生管理者及び安全衛生管理に携わる者に積極的に協力しなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び総括安全衛生管理者等が法令及びこの規則に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 町長は、法第10条第1項の規定に基づき総括安全衛生管理者を置き、副町長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び衛生推進者を指揮するとともに、次の各号に掲げる業務を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
(6) 法第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(7) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び健康管理に関すること。
(副総括安全衛生管理者)
第6条 町長は、前条の総括安全衛生管理者を補助させるため副総括安全衛生管理者を置き、総務部長の職にある者をもって充てる。
2 総括安全衛生管理者に事故あるとき又は欠けたときは、副総括安全衛生管理者がその職務を代理する。
(衛生管理者等)
第7条 町長は、法第12条第1項並びに法第12条の2の規定に基づき、衛生管理者及び安全衛生推進者並びに衛生推進員(以下「衛生管理者等」という。)を置く。
2 衛生管理者は、法第12条第1項に規定する資格を有する職員のうちから任命する。
3 安全衛生推進者及び衛生推進員は、法第12条の2の規定により、必要な能力を有すると認められる職員のうちから選任する。
(衛生管理者等の職務)
第8条 衛生管理者は次の各号に掲げる事項を管理し、その事務を処理しなければならない。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2) 執務環境衛生に係る調査に関すること。
(3) 執務条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 労働衛生、保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 職員の負傷及び疾病並びにそれによる欠勤及び異動に係る統計資料の作成に関すること。
(6) 健康診断の実施計画に関すること。
(7) 衛生教育、健康相談その他職員の健康管理・保持に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか職員の健康に関し、町長が必要と認めること。
2 安全衛生推進者及び衛生推進員は、前項各号に定める業務のうち衛生に係る業務を担当する。
(産業医)
第9条 町長は、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、次の各号に掲げる事項を処理し又は指導するものとする。
(1) 健康診断の実施、その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持、増進を図るための医学的措置に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、町長又は総括安全衛生管理者に対し勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。
(作業主任者)
第10条 町長は、法第14条の規定に基づき、酸素欠乏危険場所における作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定するものについては、労働安全衛生規則(昭和47年省令第32号)別表第1に掲げる資格を有する職員のうちから作業主任者を選任する。
2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他の省令で定める業務を行う。
(衛生委員会)
第11条 法第18条第1項の規定により、職員の健康の保持増進を図るための審議機関として衛生委員会を置く。
2 衛生委員会の組織及び運営に関し必要事項は別に定める。
第3章 健康診断
(健康診断の種類及び実施)
第12条 町長は、次に掲げる健康診断を別表1に定めるところにより実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
① 総合健診
② 一般定期健康診断
(3) 結核健康診断
(4) 特別健康診断
(5) 婦人科診断
(6) 臨時健康診断
(総合的な健康診断)
第13条 町長は、前条に規定する健康診断を職員が請求した場合、その者が総合的な健康診断を受けるため勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は、1日の範囲内で町長が必要と認める時間とする。ただし、特別な事情があると町長が認めた場合は、町長が必要と認める日数の範囲で必要と認める時間とする。
(健康診断の通知)
第14条 総括安全衛生管理者は、職員の健康診断を行うときは、日時、場所、健康診断の種類その他必要な事項を定め、あらかじめ職員に周知するものとする。
(健康診断の受診)
第15条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、その期日の前後3月以内に他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出するときは、この限りでない。
2 職員は、公務その他やむを得ない場合は、あらかじめ不参加届により、所属長を経て町長に提出しなければならない。ただし、長期にわたる傷痍傷病のための療養中の者はこの限りでない。
(健康診断の結果報告等)
第17条 総括安全衛生管理者は、第12条の定める健康診断を行ったときは、町長にその結果を報告し、任命権者に通知するものとする。
第4章 療養及び出勤等の手続き
(療養の指示等)
第18条 任命権者は、前条に規定する通知があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づき次の掲げる指示区分に従い、所属長を通じ当該職員に対し必要な指示を行うものとする。
区分 | 指示区分 | |
就労面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的な医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
(療養の義務)
第19条 前条に定める指示を受けた職員は、その指示又は産業医、若しくは主治医の療養指導に従い、療養に専念するなど、健康の回復に努めなければならない。
(疾病の治癒届)
第20条 余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則(昭和38年余市町規則第3号)第10条第2号に規定する病気休暇により、引き続き30日以上の長期療養者が、病状軽快又は治癒して勤務に復帰しようとするときは、疾病治癒届に診断書を添え、所属長及び総括安全衛生管理者を経て町長に願い出なければならない。
2 町長は、前項の願い出があった場合は、産業医の意見を徴するものとする。
(出勤承認)
第21条 町長は、前条の願い出が適当と認めるときは、出勤承認書を総括安全衛生管理者所属長を経て当該療養者に交付する。
2 所属長は、前項による職務復帰を行ったときは、産業医の指導又は助言により勤務条件等を十分考慮するものとする。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第22条 職員の健康管理業務に従事する職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第18号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年6月18日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月18日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
健康診断
(1) 採用時健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 | 備考 |
新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無 3 身長、体重、視力、色覚及び聴力 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査(血色素量及び赤血球数) 7 肝機能検査(GOT、GPT及びγ―GTP) 8 血中脂質検査(血清総コレステロール及び血清トリグリセライド) 9 尿検査(尿糖及び尿たん白) 10 心電図 | 採用の際1回 | 医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を採用した場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目を省略できる。 |
(2) 定期健康診断
① 総合健診
対象 | 検査項目 | 回数 | 備考 |
職員30歳以上 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無 3 身長、体重、視力、聴力及び肥満度 4 呼吸器・消化器系検査 ①胸部エックス線検査 ②胃部エックス線検査 ③超音波検査 ④便潜血 5 循環器系検査 ①血圧測定 ②眼底測定 ③心電図測定 6 貧血検査(赤血球数、白血球数、ヘモグロビン及びヘマトクリット) 7 肝機能等検査(GOT、GPT、LDH、ALP、γ―GTP、総たん白、総ビリルビン、HBs抗原及び血清アミラーゼ) 8 血中脂質検査(総コレステロール、HDLコレステロール及び中性脂肪) 9 尿検査(尿たん白、尿潜血、ウロビローゲン及び尿糖) 10 糖尿病検査(糖質負荷試験) | 1年に1回以上 | 北海道市町村共済組合による総合健診対象者 |
② 一般定期健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 | 備考 |
全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 自覚症状及び他覚症状の有無 3 身長、体重、視力、色覚及び聴覚 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査(血色素量及び赤血球数) 7 肝機能検査(GOT、GPT及びγ―GTP) 8 血中脂質検査(血清総コレステロール及び血清トリグリセライド) 9 尿検査(尿糖及び尿たん白) 10 心電図 | 1年に1回以上 | 1 新規採用時に検査を実施した職員及び総合健診受診者については、1年間省略することができる。 2 検査のうち、3、4、6、7、8及び10に掲げる項目について労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めたものは省略することができる。 3 30歳未満の職員については、検査のうち、6、7、8及び10に掲げる項目は省略することができる。 |
(3) 結核健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 | 備考 |
健康診断の結果結核のおそれがあると診断された職員及び経過観察職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及びかくたん検査 2 聴診、打診その他必要な検査 | 1年に2回以上 | 2については、医師が必要でないと認めた場合は省略することができる |
(4) 特別健康診断
対象 | 検査項目 | 回数 | 備考 |
調理員 | 1 伝染病の病原体の検査 2 寄生虫の検査 | 1月に1回以上 | |
保育士 | 1 腰痛検査 | 1年に1回以上 | |
VDT作業従事者 | 1 眼科検査 |
(5) 婦人科診断
対象 | 検査項目 | 回数 | 備考 |
女子職員30歳以上 | 1 子宮ガン検査 2 乳ガン検査 | 1年に1回以上 | 北海道市町村共済組合による婦人科検診対象者 |
(6) 臨時健康診断
対象 | 検査項目 | 備考 |
全職員 | 発生又は発生するおそれがある伝染病 | 診断の実施をしようとするときは、あらかじめ産業医と議すること。 |