○余市町公用車運行管理等規則

平成22年3月31日

規則第17号

運転技術員以外の職員による公用車の運行に関する取扱規則(昭和48年余市町規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町の公用車の運行、管理及び安全運転管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車であって町が所有し、又は使用する権利を有し運行の用に供するものをいう。

(運行管理体制)

第3条 公用車の運行及び安全運転を確保するため、安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者を置く。

(安全運転管理者)

第4条 安全運転管理者は、総務部長をもって充てる。

2 安全運転管理者は、次の業務を行うものとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第75条第2項に規定する安全運転管理者の業務に関すること。

(2) 職員の安全運転の励行、交通事故防止対策及び教育指導に関すること。

(3) 公用車の運転に関し、法令に定める事項について職員を指導すること。

(4) 公用車の運行状況を把握し、職員に対して必要な指導及び監督をすること。

(副安全運転管理者)

第5条 副安全運転管理者は、総務課長及び安全運転管理者が指名する者をもって充てる。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指示を受けその職務を補助するものとする。

(整備管理者)

第6条 整備管理者は、安全運転管理者が指名するものとする。

2 整備管理者の職務は、関係法令に定めるもののほか、安全運転管理者が指示するものとする。

(運転者)

第7条 公用車の運転をすることができる職員(会計年度任用職員であって、公用車を使用した業務に従事するものを含む。以下「運転者」という。)は、運転免許を取得してから1年を経過し、常時自動車を運転している者とする。ただし、町長が特に認めたときはこの限りでない。

2 会計年度任用職員が公用車を運転する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(運転者の遵守事項)

第8条 運転者は、法令を遵守し、安全運転管理者、副安全運転管理者及び整備管理者の指示に従い、常に運転技術の向上と公用車の点検整備に努めるとともに安全運転に徹して交通事故の防止に努めなければならない。

(運転の制限)

第9条 安全運転管理者は、運転者が次の各号のいずれかに該当する場合は、公用車の運転を制限し、又は禁止することができる。

(1) 過労、病気その他の理由により当該運転者の健康状態が正常な運転に適さないと認められる場合

(2) その責めに帰す交通事故を起こし、罰金刑に処せられ、又は免許の取消し若しくはその効力の停止の処分を受けた場合

(3) 交通違反により免許の取消し又はその効力の停止の処分を受けた場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、運転者が公用車を安全に運転できないと認められる場合又は公用車の安全運行の確保が図られないと認められる場合

(公用車の使用)

第10条 公用車を使用しようとする運転者は、あらかじめ公用車使用簿(第1号様式)により総務課長の承認を受けなければならない。承認された事項を取り消し、又は変更しようとするときも、同様とする。

(公用車使用の制限)

第11条 総務課長は、災害等の特別の事態の発生によって緊急に公用車の使用の必要が生じた場合には、その使用を制限することができる。

(運行前の点検)

第12条 運転者は、運転開始前に必ず使用する公用車の点検を行い、その結果を記録しなければならない。

2 運転者は、前項の規定による点検の結果、安全な運転に支障が生ずるおそれがあると認める場合は、整備管理者の指示を受けなければならない。

(駐車時の施錠)

第13条 運転者は、公用車を駐車し、当該公用車から離れるときは施錠するものとする。

(公用車の格納等)

第14条 運転者は、公用車の使用が終了したときは、次の事項に留意し所定の場所に格納しなければならない。

(1) 使用した公用車の点検を行うこと。

(2) 前号の点検の結果不備があるときは、整備管理者に報告し、その指示に従うこと。

(3) 使用した公用車の運行状況を記録すること。

(4) 必要に応じて洗車すること。

2 運転者は、使用した公用車の格納後、速やかに、当該公用車の鍵を返却しなければならない。

(同乗者の協力)

第15条 公用車に同乗する者は、公用車の安全運行のため運転者に協力するものとする。

(公用車の故障の処理)

第16条 運転者は、運行中に故障等のため修理の必要が生じた場合は、整備管理者の指示を受けなければならない。ただし、緊急のためやむを得ない場合は、この限りでない。

(事故の措置及び報告)

第17条 運転者は、公用車の運行中に交通事故が発生したときは、法令に定められた措置を講ずるとともに、速やかに安全運転管理者に報告し、必要に応じてその指示を受けなければならない。

2 安全運転管理者は、交通事故の内容の把握及び事故処理等について適切な措置を講じ、その概要を町長に報告しなければならない。

3 運転者は、公用車による交通事故の発生後速やかに当該交通事故の概要等を公用車事故等報告書(第2号様式)により安全運転管理者を経由して、町長に報告しなければならない。

(交通違反の報告)

第18条 運転者は、公用車の運行中に交通違反事件(前条に規定する交通事故に係るものを除く。)を起こしたときは、速やかに公用車事故等報告書(第2号様式)により安全運転管理者を経由して、町長に報告しなければならない。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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余市町公用車運行管理等規則

平成22年3月31日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)