○余市町職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、余市町職員の育児休業等に関する条例(平成4年余市町条例第7号。以下「育児休業条例」という。)の適用を受ける職員の育児休業等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(第1号様式)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(勤務日の日数により育児休業をすることができない非常勤職員)
第2条の2 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上の者とする。
(育児休業することが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)
第2条の3 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)を含む。ウにおいて同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合
(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第2条の4 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「育児休業条例第2条の3第3号ウ」とあるのは「育児休業条例第2条の4第3号」と、「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌月の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第4条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けたとき占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
(育児休業に係る子を養育しなくなった場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業の承認を取り消す場合
(5) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認と取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る通知書の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合は、当該者に対して、通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、通知書の交付によらないことが適当と認めるときは、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(1) 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児短時間勤務計画書)
第8条の2 条例第9条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は、育児短時間勤務計画書(第3号様式)のとおりとする。
(育児短時間勤務等の承認の請求手続)
第9条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第4号様式)により行うものとする。
(勤務日の日数等により部分休業することができない非常勤職員)
第9条の2 育児休業条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1日の勤務時間が6時間15分以上で、1週間の勤務日数が3日以上又は1年間の勤務日が121日以上の者とする。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第10条 第5条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る通知書の交付)
第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る通知書の交付)
第12条 任命権者は、次に掲げる場合は、当該者に対して、通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、通知書の交付によらないことが適当と認めるときは、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合
(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付短時間職員が当然に退職した場合
(任期付短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第13条 育児短時間勤務に伴い採用されている任期付短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の級に決定することはできない。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い採用されている任期付短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
(部分休業の承認の請求手続)
第14条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第5号様式)により行うものとする。
2 第2条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第5条の規定は、部分休業について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第15条 第5条及び育児休業条例第12条の規定は、部分休業について準用する。
(勤務した期間に相当する期間)
第16条 育児休業条例第5条の3第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業していた期間
(2) 停職者、非常勤職員、未帰還職員若しくは専従職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 育児休業給の支給に関する規則(昭和57年余市町規則第12号)は、廃止する。
附則(平成7年4月1日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月30日規則第17号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第3号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年6月18日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年6月29日規則第35号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年3月21日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日規則第35号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月12日規則第13号―3)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日規則第2号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。