○余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則

昭和38年2月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和35年余市町条例第3号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき、38時間45分とする。

(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間)

第2条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間当たりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。育児休業法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている任期付短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間についても、同様とする。

(週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第3条 第2条に規定する勤務時間は、月曜日から金曜日までそれぞれ午前8時45分から午後5時15分までとする。

2 任命権者は、条例第2条第5項の規定に基づき、特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定める場合には、4週間ごとの期間についてこれを定め、当該期間内に8日の週休日を設け、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、特別の勤務に従事する職員のうち、職員の職務の特殊性又はその他の事由により、週休日及び勤務時間の割り振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにする場合に限り、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割り振りについて別に定めることができる。

(週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更)

第4条 条例第2条第6項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第2条第6項の規則で定める勤務時間は、3時間30分(同条第2項の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては、3時間15分を下回らず4時間30分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 条例第2条第6項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は、第1項に規定する期間内にある勤務日(条例第2条第4項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)のうち、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し、又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

4 任命権者は、週休日の振替(条例第2条第6項の規定に基づき、勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同項の規定に基づき、半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第4条の2 条例第8条第1項の規則で定める場合は、当該勤務に従事する職員のうち育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(時間外勤務を命じる際の考慮)

第5条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

第5条の2 任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の2の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務代休時間の指定)

第5条の3 条例第9条の規則で定める期間は、余市町職員給与条例(昭和26年余市町条例第1号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第9条の規定に基づき時間外勤務代休時間(同条に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第6条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第9条の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、同条第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合にはこの限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第9条に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の承認は、時間外勤務代休時間指定簿(第5号様式)により求めるものとする。

8 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(代休日の指定)

第5条の4 条例第6条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第9条の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

(休憩時間)

第6条 職員の休憩時間は、午後零時から45分とする。

2 条例第3条第2項の規定による、休憩時間を一斉に与えないことができる場合とは、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第31条の規定により労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条第2項の規定を適用しない事業に該当する場合を除くほか、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合とする。

第7条 削除

(週休日等の特例)

第8条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性の事情により、第4条の2及び第5条の3から第6条までの規定により難いときは、町長の承認を得て、週休日、勤務時間の割り振り、週休日の振替、半日勤務時間の割り振り変更及び休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(報告)

第9条 町長は、必要があるときは、勤務時間の割り振りの状況等について任命権者に対し、報告を求めることができる。

(休暇の種類)

第10条 条例第7条の規定により職員に与えられる有給休暇の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 病気休暇

(3) 特別休暇

(年次休暇の日数)

第11条 前条第1号に規定する年次休暇の日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 年の途中において採用された職員のその年の年次休暇の日数は、別表1に定めるところによる。

3 前項の規定にかかわらず、当該年度の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数とする。

第11条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては前条に掲げる日数に次条の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次休暇の繰越し)

第11条の3 条例第7条第3項の規則で定める日数は、1暦年における年次休暇の20日(第11条の2各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときは、これを切り捨てた日数とする。)とする。

(年次休暇の単位等)

第11条の4 年次休暇は1日又は半日若しくは1時間を単位として受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位としている年次休暇を日に換算する場合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第12条 第10条第2号に規定する病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の町長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、条件付採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員には適用しない。

(特別休暇)

第13条 第10条第3号に規定する特別休暇は、別表2に定める基準によるものとする。

第14条 前条別表2中、一定の日数、週数又は年数で示されているものは、その日数及び年数中には、週休日及び休日を含むものとする。

2 別表2第9号の2及び第17号から第20号までの休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定期間の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該日数の全てを使用することができる。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

4 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

(介護休暇)

第15条 条例第7条第9項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められるもので町長が定めるもの

2 条例第7条第9項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで4時間の範囲以内とする。

(有給休暇の承認)

第16条 条例第7条第2項の規定による任命権者の承認は、あらかじめ受けなければならない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事情により、前項の規定によることができなかった場合には、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときは、その最初の日)から休日及び週休日を除いて3日以内に、その理由を付して任命権者に承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間経過後に承認の要求があった場合において、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めるときは、承認の要求を受理することができる。

3 職員が引き続き7日を超える病気休暇又は特別休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、任命権者は当該休暇が引き続き7日を超えない場合においても、その事由を確認する必要があると認めるときは、医師の証明書等を提出させることができる。

(介護休暇の承認)

第17条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第7条第9項に定める場合に該当すると認めるときはこれを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(有給休暇の承認を求める際の様式)

第18条 職員が年次休暇その他の有給休暇(条例第7条第4項に規定する休暇を除く。)の承認を求める際の請求簿等の様式は、第1号様式から第3号様式による。

(介護休暇の請求等)

第19条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに介護休暇承認請求書(第4号様式)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第7条第10項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

3 任命権者は、介護休暇の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

4 第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第19条の2 条例第9条の2第1項第2号で定める職員は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第19条の3 条例第9条の2第1項の規定による請求は、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行わなければならない。

2 条例第9条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第19条の4 条例第9条の2第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条の2第1項の規定による請求は、当該請求が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第19条の5 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第20条 条例第9条の3第1項及び第2項に規定する、常態として当該子を養育することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第9条の3第1項に規定する深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第21条 条例第9条の3第1項の規定による請求は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行わなければならない。

2 条例第9条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。ただし、この場合において、当該通知後に、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第19条の3第3項の規定は、条例第9条の3第1項の規定による請求について準用する。

第22条 条例第9条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求がされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第19条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第23条 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求した職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第24条 条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第9条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第19条の3第3項の規定は、条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求について準用する。

第25条 条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第9条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に係るいずれかの事由が生じた場合は、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第9条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第19条の3第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第26条 前2条(前条第1項第3号を除く。)の規定は要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第24条第1項から第3項まで及び第5項中「条例第9条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第9条の3第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第9条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第1項及び第2項中「条例第9条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第9条の3第3項」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これらの項」とあるのは「条例第9条の3第3項」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月4日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の規則の規定に基づいて処理された有給休暇については、改正後の規則の規定により処理されたものとみなす。

(昭和43年10月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

(昭和48年8月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年5月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月30日規則第8号)

この規則は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和60年4月8日規則第5号)

この規則は、昭和60年5月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第7―4号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年5月20日規則第5号)

この規則は、昭和62年5月20日から施行する。

(昭和62年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第12号)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

2 余市町職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(平成2年余市町規則第4号)は廃止する。

(平成3年3月30日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月1日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月18日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月30日規則第21号)

この規則は、平成21年1月1日から施行し、同日以後の請求に係る休暇について適用する。

(平成21年2月27日規則第3号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第34号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成27年5月27日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の規則第5条の2の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年3月31日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日規則第34号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年12月30日規則第57号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月12日規則第13号―4)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月21日規則第2号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則の規定を適用する。

(令和6年3月19日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第11条第1項関係)

年次休暇

採用された月

その年に与えられる年次休暇の日数

1月

20日

2月

18日

3月

17日

4月

15日

5月

13日

6月

12日

7月

10日

8月

8日

9月

7日

10月

5日

11月

3日

12月

2日

別表2(第13条、第14条関係)

特別休暇

原因

期間

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断

その都度必要と認める期間

(2) 風水震火災その他の災害等による交通遮断

上記に同じ

(3) 風水震火災その他の災害等による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

(4) その他交通機関の事故等で不可抗力によるもの

その都度必要と認める期間

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

上記に同じ

(6) 選挙権その他公民としての権利の行使

上記に同じ

(7) 法要の休暇

配偶者及び1親等の血族に限り1日

(8) 結婚の休暇

7日以内

(9) 通院休暇

妊娠中の女性職員が母子健康手帳の交付を受けてから分べんに至るまでの間、又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠 満23週まで 4週間に1日

満24週から満35週まで 2週間に1日

満36週から分べんまで 1週間に1日

出産後 1年間に1日

(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された日数)

(9)の2 不妊治療のための休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(10) 職員の分べん

分べんの予定日前8週間目に当たる日(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)から分べんの日後8週間目に当たる日までの期間内において必要と認める期間

(11) 妊娠障害休暇

母子健康手帳の交付を受けた妊娠中の職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 7日以内

(12) 職員が生後満1歳に達しない子を育てる場合

1日2回 1回60分(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合、1日2回それぞれ60分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(13) 女性職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

2日を超えない範囲内で必要とする期間

(14) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のための休暇

7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における週休日、条例第9条の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

(15) 忌引

附表1に定める期間内における必要と認める期間

(16) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

一の年において5日の範囲内の期間

(17) 配偶者出産の休暇

5日以内

(18) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

(19) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして、町長が定める当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(20) 条例第7条第9項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

附表1(別表2第15号関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。)

10日以内

(2) 実父母、養父母子(血族の場合)

10日以内

(3) 〃   〃   (姻族の場合)

5日以内

(4) 死児分べんの場合

5日以内

(5) 祖父母、兄弟、姉妹、孫(血族の場合)

5日以内

(6) 〃   〃  〃  〃(姻族の場合)

3日以内

(7) 曾祖父母、孫(血族の場合)

5日以内

(8) 〃    〃(姻族の場合)

3日以内

(9) 伯父母、叔父母、甥、姪(血族の場合)

5日以内

(10) 〃   〃  〃 〃(姻族の場合)

3日以内

(11) 従兄弟姉妹

3日以内

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余市町職員の勤務時間及び休日休暇に関する規則

昭和38年2月22日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和38年2月22日 規則第3号
昭和42年3月1日 規則第1号
昭和42年7月4日 規則第15号
昭和43年10月16日 規則第17号
昭和48年8月1日 規則第16号
昭和50年1月7日 規則第1号
昭和51年5月1日 規則第3号
昭和57年4月30日 規則第8号
昭和60年4月8日 規則第5号
昭和61年6月1日 規則第7号の4
昭和62年5月20日 規則第5号
昭和62年10月1日 規則第9号
平成2年6月30日 規則第12号
平成3年3月30日 規則第4号
平成4年3月31日 規則第4号
平成5年7月1日 規則第8号
平成7年4月1日 規則第12号
平成9年4月1日 規則第6号
平成10年4月1日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第11号
平成14年6月18日 規則第46号
平成14年12月25日 規則第94号
平成19年3月28日 規則第20号
平成20年3月5日 規則第2号
平成20年12月30日 規則第21号
平成21年2月27日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年6月29日 規則第34号
平成27年5月27日 規則第31号
平成31年3月29日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第10号
令和3年9月27日 規則第34号
令和3年12月30日 規則第57号
令和4年4月1日 規則第6号
令和4年9月12日 規則第13号の4
令和5年2月21日 規則第2号
令和6年3月19日 規則第10号