○公益法人等への職員の派遣等に関する規則
平成19年3月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年余市町条例第7号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号、第7条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣の対象とならない職員の特例)
第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により余市町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。