○公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成19年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成19年余市町条例第7号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第7条の規定に基づき、公益法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により余市町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(報告)

第3条 任命権者(町長である任命権者を除く。)は、職員派遣をした場合は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度(以下「前年度」という。)内において条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに派遣職員であって前年度内に職務に復帰したものの処遇の状況等の事項について、派遣等状況報告書(様式)により町長に報告するものとする。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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公益法人等への職員の派遣等に関する規則

平成19年3月28日 規則第11号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成19年3月28日 規則第11号