○余市町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成16年2月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位及び当該許可の基準を定めるものとする。

(許可を受けなければ兼ねてはならない地位)

第2条 法第38条第1項に規定する規則で定める地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(申請及び許可)

第3条 法第38条第1項の規定により許可を受けようとする者は、営利企業等の従事制限の許可申請書(様式)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、許可することができる。

(1) 職員の占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(2) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合

(3) その他法の精神に反するおそれがある場合

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月27日規則第31号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

余市町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成16年2月13日 規則第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成16年2月13日 規則第2号
令和3年9月27日 規則第31号