○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年6月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、町長が定める場合

2 前項の規定にかかわらず、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の職務に専念する義務の免除については、その職務の性質、勤務時間等を考慮して、任命権者が定める。

この条例は、昭和26年6月1日から施行する。

(昭和44年1月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年6月1日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和26年6月1日 条例第7号
昭和44年1月21日 条例第1号
令和2年3月4日 条例第2号