○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年12月2日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の範囲内で、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、余市町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年余市町条例第1号)第14条に規定する報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以下とする。

2 停職者はその職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は公平委員会規則で定める。

この条例は公布の日から施行する。

余市町役場職員懲戒条例は廃止する。

余市町消防職員懲戒条例は廃止する。

警察職員懲戒条例は廃止する。

(平成11年12月17日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月4日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年12月2日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限、懲戒
沿革情報
昭和28年12月2日 条例第19号
平成11年12月17日 条例第17号
令和2年3月4日 条例第2号
令和4年12月15日 条例第23号