○余市町辞令式規則

昭和31年12月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 余市町職員定数条例(昭和36年余市町条例第1号)第1条に規定する職員に対する辞令式については、この規則の定めるところによる。

(辞令式)

第2条 辞令式は、別表のとおりとする。

第3条 前条に規定する辞令式によることができないものは、その都度これを定める。

(委任)

第4条 この規則施行について必要な事項は、町長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年8月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年6月18日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第1号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年2月21日規則第2号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(余市町辞令式規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第1条の規定による改正後の余市町辞令式規則に定めるもののほか、暫定再任用職員の辞令に関し必要な事項は、町長が別に定める。

別表(第2条関係)

任免の種類

区分

発令形式

備考

1 採用

(1) 役付職員に採用する場合


氏名


余市町職員に任命する

○○部○○課長を命ずる

○級に決定する

○号俸を給する

(2) 役付職員以外に採用する場合(職員に採用する場合)


氏名

余市町職員に任命する

主事を命ずる

○級に決定する

○号俸を給する

○○部○○課勤務を命ずる

○○係に配置する


氏名

主事補に任命する

○級○号俸を給する

○○部○○課勤務を命ずる

○○係に配置する

2 昇任


職員(主事)

氏名


(○○部○○課)

○○部○○課○○係長を命ずる

職員

氏名

(○○部○○課○○係長)

○○部○○課長を命ずる

○級に決定する

○号俸を給する

3 職員任用


主事補

氏名


(○○部○○課)

余市町職員に任命する

主事を命ずる

○級に決定する

○号俸を給する

○○部○○課勤務を命ずる

○○係に配置する

4 勤務換


職員

氏名


(○○部○○課)

○○部○○課勤務を命ずる

○○係に配置する

5 配置換


職員

氏名


○○係に配置する

6 任命換


主事補

氏名


(○○○○)

技師補に任命する

職員(技師)

氏名

余市町職員に任命する

主事を命ずる

7 役職換

(1) 勤務箇所の異動を伴わない役職換

職員

氏名


(○○部○○課○○係長)

○○部○○課○○係長を命ずる

(2) 勤務箇所の異動を伴う役職換

職員

氏名

(○○部○○課長)

○○部××課長を命ずる

(3) 役付職務以外の職に換わる場合

職員

氏名

(○○部○○課○○係長)

○○部○○課勤務を命ずる

○○係に配置する

8 職務換


職員

氏名


(ボイラー技士)

運転技術員を命ずる

9 兼任


職員(主事)

氏名

1 兼職を伴う場合は、併せて発令する

(○○部○○課)

兼ねて技術を命ずる

2 兼ねさせた身分は、解かない限り消えないがこれを本身分とする場合には、次の形式による

技師補

氏名

(○○部○○課)

兼ねて主事補に任命する

職員

(主事兼技術)氏名

(○○部○○課)

職員

技師の兼職を解く

(主事兼技師)

(○○部○○課)氏名

技師を命ずる

10 兼職


職員

氏名

1 役付職員が他の所属の役付職員を兼ねている場合で、本勤務箇所に勤務しない場合は、在勤箇所を併せて発令する

2 役付職員が他所属の役付職以外を兼ねる場合にはすべて課付とする

(○○部○○課長)

兼ねて○○部○○課長を命ずる

職員

氏名

(○○部○○課長)

兼ねて○○部○○課付を命ずる

職員

氏名

(○○部○○課長兼○○部○○課長)

○○部○○課長の兼職を解く

11 併職


職員(主事)

氏名

1 併職は解かない限り消えないものとする

統計主事を命ずる

職員(主事)

氏名

統計主事の併職を解く

○○係に配置する

12 事務取扱及び事務代理


職員

氏名


(○○部長)

○○部○○課長事務取扱を命ずる

職員

氏名

(○○部長)

○○部○○課長氏名

病気療養期間中同事務取扱を命ずる

職員

氏名

(○○部○○課長)

○○部長氏名外国出張期間中同事務代理を命ずる

職員

氏名

(○○部長)

○○部○○課長事務取扱を解く

職員

氏名

(○○部○○課長)

○○部長事務代理を解く

13 併任


余市町教育委員会事務局職員



氏名

余市町職員に併任する

○○部○○課勤務を命ずる

余市町教育委員会駐在を命ずる

出納員を命ずる

職員

氏名

余市町教育委員会事務局職員主事に併任する

○○部○○課勤務を命ずる

○○係に配置する

併任主事

氏名

(余市町教育委員会事務局職員)

主事の併任を解く

14 派遣


職員(技師)

氏名


(○○部○○課)

地方自治法第252条の17の規定により ○年○月○日まで○○町に派遣する

職員(技師)

氏名

(○○部○○課)

派遣期間を ○年○月○日まで更新する

15 昇格


職員(技師)

氏名


(○○部○○課)

○級に決定する

○号俸を給する

16 普通昇給及び特別昇給


主事補

氏名


(○○部○○課)

○級○号俸を給する

技師補

氏名

(○○部○○課)

○級○号俸を給する

(特別昇給)

職員(主事)

氏名

(○○部○○課)

○級○号俸を給する

(勧奨退職特別措置)

17 休職

(1) 地方公務員法第28条第2項第1号の休職

職員(主事)

氏名


(○○部○○課)

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により ○年○月○日まで○年(○月○日)間休職を命ずる

職員(主事)

氏名

(○○部○○課)

休職期間を ○年○月○日まで○年(○月○日)間に更新する

(2) 地方公務員法第28条第2項第2号の休職

職員(主事)

氏名

(○○部○○課)

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

18 復職

(1) 休職事由の消滅により復職する場合

職員(休職主事)氏名


(○○部○○課)

主事に復職させる

○級○号俸を給する

(復職時等調整)

職員(主事)

氏名

(○○部○○課)

主事に復職させる

(2) 町長が必要と認め復職させる場合

職員(休職主事)氏名

(○○部○○課)

主事に復職させる

(3) 休職期間満了により復職する場合

職員(休職主事)氏名

(○○部○○課)

主事に復職した

○級○号俸を給する

(復職時等調整)

19 降任

(1) 地方公務員法第28条第1項第○号の降任

職員

氏名


(○○部○○課長)

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○部○○課○○係長に降任する

(2) 地方公務員法第28条の2第1項の降任

職員

氏名

(○○部○○課長)

地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○部○○課○○係主査に降任する

20 戒告


職員(主事)

氏名


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

21 減給


職員(主事)

氏名


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により ○年○月○日から ○年○月○日まで○月(○日)間給料の月額の○分の1を減給する

22 停職


職員(主事)

氏名


地方公務員法第29条第1項第○号の規定により ○年○月○日から ○年○月○日まで○月(日)間停職する

23 免職


職員(技師)

氏名


(○○部○○課)

地方公務員法第28条(29条)第1項第○号の規定により免職する

24 失職


職員(主事)

氏名


(○○部○○課)

地方公務員法第16条第○号の規定に該当し失職した

25 出向


職員(主事)

氏名


(○○部○○課)

余市町議会に出向を命ずる

26 退職

(1) 勧奨退職

余市町職員氏名


勧奨により退職を承認する

(2) その他退職

余市町職員氏名


願により退職を承認する

27 定年退職等

(1) 定年退職

余市町職員氏名


余市町職員の定年等に関する条例第2条の規定により ○年○月○日限り定年退職

(2) 勤務延長

 ○年○月○日まで勤務延長する

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

勤務延長の期限を ○年○月○日まで延長する

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

勤務延長の期限を ○年○月○日に繰り上げる

(5) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合

期限の定めのない職員となった

(6) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

余市町職員の定年等に関する条例第4条の規定による期限の到来により ○年○月○日限り退職

余市町辞令式規則

昭和31年12月10日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数、任免
沿革情報
昭和31年12月10日 規則第3号
昭和47年3月23日 規則第3号
昭和60年8月1日 規則第6号
平成4年8月1日 規則第14号
平成14年6月18日 規則第44号
平成19年3月28日 規則第13号
平成21年2月27日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第8号
令和5年2月21日 規則第2号