○「広報よいち」発行規則
昭和32年5月23日
規則第7号
(趣旨)
第1条 広報よいちの編集発行等については、この規則の定めるところによる。
(発行等)
第2条 町の行政についての諸般の事項を一般町民に周知させるため「広報よいち」を発行する。
第3条 広報よいちは毎月1日これを発行する。ただし事務の都合により発行日を変更し、又は臨時に発行し、若しくは休刊することができる。
(登載事項)
第4条 広報よいちに登載する事項は、次のとおりとする。
(1) 議会についての事項
(2) 重要行政事務についての事項
(3) 条例、規則等で特に必要と認める事項及びその解説
(4) 町政に対する正しい民意の反映についての事項
(5) その他必要と認める事項
(配布)
第5条 広報よいちは、一世帯につき一部を無料でこれを配布する。
(広告)
第6条 広報よいちには、有料をもって一般営業広告を掲載することができる。
2 前項の広告料金については、別に定める。
(委任)
第7条 この規則施行について必要な事項は町長が別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和36年11月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月30日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(平成21年6月15日規則第22号)
この規則は、平成21年6月15日から施行する。