○「広報よいち」発行規則

昭和32年5月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 広報よいちの編集発行等については、この規則の定めるところによる。

(発行等)

第2条 町の行政についての諸般の事項を一般町民に周知させるため「広報よいち」を発行する。

第3条 広報よいちは毎月1日これを発行する。ただし事務の都合により発行日を変更し、又は臨時に発行し、若しくは休刊することができる。

(登載事項)

第4条 広報よいちに登載する事項は、次のとおりとする。

(1) 議会についての事項

(2) 重要行政事務についての事項

(3) 条例、規則等で特に必要と認める事項及びその解説

(4) 町政に対する正しい民意の反映についての事項

(5) その他必要と認める事項

(配布)

第5条 広報よいちは、一世帯につき一部を無料でこれを配布する。

(広告)

第6条 広報よいちには、有料をもって一般営業広告を掲載することができる。

2 前項の広告料金については、別に定める。

(委任)

第7条 この規則施行について必要な事項は町長が別にこれを定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和36年11月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し昭和34年4月1日から適用する。

(昭和39年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(平成21年6月15日規則第22号)

この規則は、平成21年6月15日から施行する。

「広報よいち」発行規則

昭和32年5月23日 規則第7号

(平成21年6月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 広報、情報
沿革情報
昭和32年5月23日 規則第7号
昭和36年11月8日 規則第5号
昭和39年3月30日 規則第3号
平成21年6月15日 規則第22号