○余市町公印規則

昭和61年12月22日

規則第9号

余市町公印規則(昭和30年余市町規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本町の公印の使用、作成及び管理については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の種類、名称、寸法)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び使用文書の区分は、別表のとおりとする。

(公印の印材)

第3条 公印の印材には、容易に摩滅せず、又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

(公印の作成、改刻及び廃止)

第4条 公印の作成、改刻及び廃止は別表に掲げる公印の管理責任者が、副町長の決裁を受けて行うものとする。

(公印の管理責任者)

第5条 公印の管理責任者は、別表に掲げる者とする。

2 公印管理責任者は、公印が不正に使用されることがないように、これを適正に管理しなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印は、すべて決裁後でなければ、使用することができない。ただし、軽易、定例のものについては、公印管理責任者の監督のもとに、他の職員が行うことができるものとする。

2 施行文書のうち送付及び交付を要するものには、公印を押さなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(公印の印影の印刷)

第7条 戸籍簿・住民基本台帳認承並びに納税通知書、各種医療費等受給者証(国民健康保険者証を含む。)等交付を要する文書であって、一定の字句及び内容のものを多数印刷する場合においては、公印の印影を当該文書と同時に印刷及び印影を縮小又は、拡大して印刷し公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷しようとするときは、あらかじめ第1号様式の公印印影印刷承認申請書2通を公印管理責任者に提出し、その承認を受けなければならない。

3 公印の印影の印刷に用いたとつ版は、公印管理責任者が厳重に保管しなければならない。ただし、特殊なもので保管しがたいと認めるものは、この限りでない。

(電子計算機による公印)

第8条 電子計算機を利用して証明等を行う場合において、特に必要と認めるときは、電子計算機に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打出して公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用しようとする公印管理責任者は、事前に総務課長の承認を受けなければならない。

3 総務課長は、電子印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

4 公印管理責任者は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに総務課長に通知しなければならない。

5 総務課長は、前項の通知を受けたときは、当該電子印影を消去しなければならない。

(公印の事故報告)

第9条 登録公印について、盗難、紛失等の事故があったときは、公印管理責任者は、直ちに当該公印の種類、事故の内容その他必要な事項を報告しなければならない。当該公印について偽造、不正使用等の事故があったときも同様とする。

(公印台帳)

第10条 総務部総務課長は、第2号様式の公印台帳及び第3号様式の電子印影台帳を備えおくものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年8月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日規則第14号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年7月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年8月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年5月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月26日規則第26号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年7月6日規則第29号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年10月1日規則第36号)

この規則は、平成24年10月5日から施行する。

(平成27年11月9日規則第38号)

この規則は、平成27年11月9日から施行する。

(平成31年4月1日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第21号)

この規則は、令和2年5月29日から施行する。

(令和5年3月6日規則第9号―2)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第18号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月22日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条・第4条・第5条第1項関係)

種別

印刻

寸法

使用する文書の区分

管理責任者

箇数

1

町印

北海道余市郡余市町

60ミリ

辞令、表彰状用

総務部総務課長

1

1の2

町印

余市町印

4ミリ

個人番号カードその他各種カード変更・追記用

民生部福祉課長

1

2

役場印

余市町役場印

18ミリ

後納郵便物差出票用

総務部総務課長

1

3

役場印

余市町役場

Seafarers Labor Office

24ミリ

船員法(昭和22年法律第100号)手帳用

総合政策部農林水産課長

1

4

役場印

余市町役場

13ミリ

船員法手帳訂正用

総合政策部農林水産課長

1

5

町長印

北海道余市郡余市町長印

18ミリ

町長名をもってする文書

総務部総務課長

3

6

町長印

不動産登記用 北海道余市郡余市町長之印

18ミリ

不動産登記用

総務部税務課長

1

7

町長印

船員法取扱事務専用

北海道余市郡余市町長之印

27ミリ

船員法手帳用

総合政策部農林水産課長

1

8

町長印

北海道余市郡余市町長之印

18ミリ

戸籍・住民基本台帳各証明火葬許可、人口動態調査、身分証明、その他各種証明交付用

民生部福祉課長

3

9

補助職印

北海道余市郡余市町副町長印

18ミリ

副町長名をもってする公文書

総務部総務課長

1

10

補助職印

北海道余市郡余市町長職務代理者印

21ミリ


総務部総務課長

2

11

会計管理者印

北海道余市郡余市町会計管理者印

18ミリ


会計管理者

2

12

領収印

領収余市町黒川町営駐車場

30ミリ

黒川町営駐車場使用料領収用

建設水道部建設課長

1

13

領収印

余市町領収会計管理者

21ミリ

町税等領収用

会計管理者

60

14

領収印

余市町収入事務受託者領収余市町民生部環境対策課

24ミリ

一般廃棄物処理手数料領収用

民生部環境対策課長

50

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余市町公印規則

昭和61年12月22日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)