○余市町統計調査条例
昭和37年2月27日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は町勢の実態を明らかにするために必要な統計を作成し、適確なる町勢運営の基礎資料を得ることをもって目的とする。
(統計調査の実施)
第2条 町長は統計作成のため調査を行う場合は、あらかじめその目的、期日及びその他必要な事項を定め、これを告示しなければならない。
(申告答申の義務)
第3条 町長は調査を行うため、人又は法人に対して申告を命じ、また面接調査における質問に対し、人又は法人は答申しなければならない。
2 前項の規定により申告を命ぜられ又は質問を受けた者が営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者若しくは成年被後見人である場合又は法人その他の団体である場合には、その法定代理人又は法人その他の団体を代表する者が本人に代って若しくは本人を代表して申告又は答申しなければならない。
3 第1項の調査において、人又は法人が正当の理由なくして調査を拒み又は虚偽の申告若しくは答申してはならない。
(調査区と調査員)
第4条 町長は調査のため必要あるときは、調査区を設けて調査員を置くことができる。
3 調査員は、町長の指導を受けて統計調査に関する事務に従事する。
4 調査員は町長が委嘱又は解嘱する。
5 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号による非常勤の職員とする。
(実地調査)
第5条 この調査に関する事務に従事する職員及び調査員は、調査のため必要な資料の提供を求め又は関係者に質問することができる。
(秘密の保護)
第6条 調査のため集められた資料は、統計上の目的以外には利用してはならない。ただし町長が必要と認めて承認を与えたものについては、この限りでない。
2 何人も前項の規定による場合のほか、調査の結果知り得た人、又は法人その他の団体の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。
(結果の公表)
第7条 町長は調査の結果を、速やかに公表しなければならない。ただし町長が特別の理由があると認めたものは、この限りでない。
(表彰)
第8条 町長は本町の統計事務について功労が顕著なる者に対して表彰することができる。
2 表彰について必要な事項は町長が定める。
(罰則)
第9条 次の各号の一に該当する者は、3月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定により申告又は答申(以下「申告等」という。)を求められた場合に申告等をせず、又は虚偽の申告等をした者
(2) 第3条の規定により申告等を求められた調査につき申告等を妨げた者
(4) この調査に関する事務に従事する者又はこの調査に関する事務に従事する職にあった者で、第6条の規定に違反したもの
(町長へ委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月14日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月30日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。