○余市町条例の横組みに伴う用語等の統一に関する特別措置条例

平成14年5月10日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に効力を有する余市町条例(以下「条例」という。)の用語、用字、送り仮名等(以下「用語等」という。)の統一を図ることを目的とする。

(左横書きの措置)

第2条 条例は、すべて左横書きに改める。この場合における必要な措置は、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。

(2) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。

(3) 号の細分する符号は、五十音順による片仮名に改める。

(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。

(5) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。

左に

次に

左の

次の

左記の

次の

上欄

左欄

下欄

右欄

(6) 表、別表及び様式中、左横書きの形式に適合しないものがあるときは、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きに改める。

(用語等の統一基準)

第3条 条例に用いられている用語等は、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。

2 条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。

(見出しの整備)

第4条 条例中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。

(法令及び例規の引用)

第5条 条例の条文中、引用した法令等については、「平成 年法律第 号」等に統一するものとする。

2 条例の条文中、引用した条例、規則等については、「平成 年余市町条例第 号」等に統一するものとする。

(別表等の統一)

第6条 条例中の別表及び様式において、関係条名のないものについては、関係条名を付するものとする。

2 条例中「別記様式」とあるのは「様式」に、「別記第 号様式」、「別記様式第 号」及び「様式第 号」とあるのは「第 号様式」に統一するものとする。

3 条例中の別表及び様式において、敬称の「殿」とあるのは、「様」に統一するものとする。

4 条例中の別表及び様式には、元号を付さないものとし、既に付されている元号は、その内容を変えることなく削るものとする。

(表記の統一)

第7条 第3条から前条までに規定するもののほか、条例中の表記は、その内容を変えることなく、統一するものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成14年6月1日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は、この条例の施行の日の翌日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年10月規則第83号で、同14年10月16日から施行)

別表(第3条関係)

1 平仮名を漢字に書き直すもの

左欄

右欄

あたる

当たる

あてる

充てる

うけ

受け

および

及び

およぼす

及ぼす

かかる

係る

こえる

超える

さらに

更に

すでに

既に

すみやかに

速やかに

ただちに

直ちに

つど

都度

つとめて

努めて

ならびに

並びに

または

又は

もしくは

若しくは

もっぱら

専ら

2 漢字を平仮名に書き直すもの

左欄

右欄

予め

あらかじめ

何れ

いずれ

恐れ

おそれ

於いて

おいて

且つ

かつ

ごと

之を

これを

但し

ただし

但書

ただし書

出来る(利用できる、できるだけ)

できる

通り

とおり

外・他(「ほか」と読む場合のみ)

ほか

また

迄に

までに

以て

もって

因る

よる

依る

よる

亘たり

わたり

3 送り仮名の補正

左欄

右欄

当る(り)

当たる(り)

行なう

行う

伴なう

伴う

基く(き)

基づく(き)

4 書き換え

左欄

右欄

1箇年(月)

1か年(月)

1ケ年(月)

1か年(月)

年令

年齢

付属

附属

余市町条例の横組みに伴う用語等の統一に関する特別措置条例

平成14年5月10日 条例第15号

(平成14年10月16日施行)