○余市町条例の横組みに伴う用語等の統一に関する特別措置条例
平成14年5月10日
条例第15号
(左横書きの措置)
第2条 条例は、すべて左横書きに改める。この場合における必要な措置は、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節及び条の番号は、アラビア数字に改める。
(2) 号の番号は、「( )」で囲んだアラビア数字に改める。
(3) 号の細分する符号は、五十音順による片仮名に改める。
(4) 漢数字は、固有名詞、数量的な意味の失われた語及び慣用的な語に用いるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、3桁ごとに区切る必要がある数字については、「,」により区切るものとする。
(5) 次の表の左欄に掲げる語句は、それぞれ右欄に掲げる語句に改める。
左に | 次に |
左の | 次の |
左記の | 次の |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
(用語等の統一基準)
第3条 条例に用いられている用語等は、別表左欄に掲げる語句(動詞その他活用する語句にあっては活用形を含む。)は、それぞれ当該右欄に掲げる語句に改める。
2 条例に用いられている拗音等の表記は、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)に基づき、その内容を変えることなく小書きとする。
(見出しの整備)
第4条 条例中見出しが付されていない条(共通見出しにより付されていない条を除く。)に見出しを付する。
(法令及び例規の引用)
第5条 条例の条文中、引用した法令等については、「平成 年法律第 号」等に統一するものとする。
2 条例の条文中、引用した条例、規則等については、「平成 年余市町条例第 号」等に統一するものとする。
2 条例中「別記様式」とあるのは「様式」に、「別記第 号様式」、「別記様式第 号」及び「様式第 号」とあるのは「第 号様式」に統一するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、用語等の統一について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(平成14年10月規則第83号で、同14年10月16日から施行)
別表(第3条関係)
1 平仮名を漢字に書き直すもの
左欄 | 右欄 |
あたる | 当たる |
あてる | 充てる |
うけ | 受け |
および | 及び |
およぼす | 及ぼす |
かかる | 係る |
こえる | 超える |
さらに | 更に |
すでに | 既に |
すみやかに | 速やかに |
ただちに | 直ちに |
つど | 都度 |
つとめて | 努めて |
ならびに | 並びに |
または | 又は |
もしくは | 若しくは |
もっぱら | 専ら |
2 漢字を平仮名に書き直すもの
左欄 | 右欄 |
予め | あらかじめ |
何れ | いずれ |
恐れ | おそれ |
於いて | おいて |
且つ | かつ |
毎 | ごと |
之を | これを |
但し | ただし |
但書 | ただし書 |
出来る(利用できる、できるだけ) | できる |
通り | とおり |
外・他(「ほか」と読む場合のみ) | ほか |
又 | また |
迄に | までに |
以て | もって |
因る | よる |
依る | よる |
亘たり | わたり |
3 送り仮名の補正
左欄 | 右欄 |
当る(り) | 当たる(り) |
行なう | 行う |
伴なう | 伴う |
基く(き) | 基づく(き) |
4 書き換え
左欄 | 右欄 |
1箇年(月) | 1か年(月) |
1ケ年(月) | 1か年(月) |
才 | 歳 |
年令 | 年齢 |
付属 | 附属 |
輌 | 両 |