○余市町定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例

平成21年12月15日

条例第21号

定住自立圏の形成に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき議会の議決すべき事件を次のように定める。

(1) 定住自立圏形成協定を締結し、又は変更すること。

(2) 定住自立圏形成協定の廃止を求める旨を通告すること。

この条例は、公布の日から施行する。

余市町定住自立圏の形成に係る議会の議決事件を定める条例

平成21年12月15日 条例第21号

(平成21年12月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成21年12月15日 条例第21号